○太宰府市教育支援委員会規則

昭和48年3月16日

教委規則第43号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき太宰府市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(昭61教委規則17・全改、平27教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市が設置する小、中学校に在籍し、又は入学する予定の児童生徒・幼児のうち、特別に支援を必要とする児童生徒・幼児の教育的ニーズに応じた教育内容や就学先を含めた支援体制等について、専門的な立場から協議を行い、必要な支援を行うため、次の各号の業務を行うものとする。

(1) 本人の発達歴、学校(園)生活の状況、医学的・心理的諸検査及び診断等の把握

(2) 検査、診断等の結果に基づく教育内容、支援体制の協議

(3) 推奨する就学の場に関する総合的判断

(4) 心理的諸検査の結果、就学先判断結果に関する情報提供と教育相談

(5) その他教育長が必要と認めた事項

(平27教委規則1・全改)

(委員)

第3条 この委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 臨床心理士

(2) スクールカウンセラー

(3) 県立特別支援学校の教員

(4) 児童福祉施設等の職員

(5) 識見を有する者

(6) その他教育長が必要と認める者

(平27教委規則1・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(平11教委規則1・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平11教委規則1・全改)

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

3 転入学等の理由により、緊急に判断を必要とする場合については、委員長の専決をもって行い、次回会議開催時に再度協議を行うものとする。

(平11教委規則1・全改、平27教委規則1・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(平11教委規則1・全改)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭61教委規則17・旧第8条繰上、平11教委規則1・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月8日から適用する。

(昭和51年教委規則第57号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市就学指導委員会規則の規定は、平成23年11月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

太宰府市教育支援委員会規則

昭和48年3月16日 教育委員会規則第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月16日 教育委員会規則第43号
昭和51年12月25日 教育委員会規則第57号
昭和54年7月4日 教育委員会規則第7号
昭和57年3月23日 教育委員会規則第3号
昭和59年10月25日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月24日 教育委員会規則第17号
昭和62年11月11日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第5号
平成23年11月25日 教育委員会規則第14号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号