○太宰府市立学校通学区域審議委員会に関する規則
昭和50年6月10日
教委規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき太宰府市立学校通学区域審議委員会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(昭61教委規則18・全改)
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 この審議会は、20人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 区自治会長
(2) 市立小中学校長代表
(3) 市立小中学校のPTA代表
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(平11教委規則3・平21教委規則3・一部改正)
(任期)
第4条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平11教委規則3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平11教委規則3・全改)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(平11教委規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校通学区域審議委員会に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。