○太宰府市立学校の通学区域に関する規則

昭和47年3月9日

教委規則第32号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、太宰府市立学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭63教委規則14・一部改正)

(校区)

第2条 小学校の校区は、別表第1とし、中学校の校区は別表第2のとおりとする。

(入学の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず保護者の申立てによりやむを得ない事由があるときは、その指定した学校を変更することができる。

(昭63教委規則14・一部改正)

(校区外入学の申請)

第4条 前条の規定により校区外の学校に入学を希望する者は、指定学校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を太宰府市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(昭63教委規則14・一部改正)

(申請書の審査)

第5条 申請書が提出された場合は、学校教育課長において審査する。

2 審査にあたっては、必ずその実情を調査し、公正を期さねばならない。

(変更の決定等)

第6条 委員会は、前条の審査により変更することを認めたものに限り、指定学校変更許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、申請書の記載事項中に虚偽の事実が判明したときは、許可を取り消すことができる。

2 委員会は、指定学校を変更した場合は、速やかに当該学校長に対してその旨を通知するものとする。

(昭63教委規則14・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第15号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の太宰府中学校及び太宰府東中学校の項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第14号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、平成6年11月14日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭63教委規則1・平6教委規則7・平12教委規則3・平19教委規則3・平19教委規則7・一部改正)

学校名

地域区名

太宰府小学校

北谷、内山、松川、三条、三条台、連歌屋、馬場、湯の谷、大町、新町、白川、五条西、五条(別紙図面のとおり)、東観世

水城小学校

坂本、観世音寺、桜町、榎、榎寺、芝原、通古賀(別紙図面のとおり)

水城西小学校

大佐野・向佐野・吉松(別紙図面のとおり)、都府楼、通古賀(別紙図面のとおり)

太宰府南小学校

高雄、緑台、梅ケ丘、高雄台、梅香苑

太宰府西小学校

大佐野・向佐野・吉松(別紙図面のとおり)、大佐野台、青葉台、長浦台、つつじケ丘、ひまわり台

国分小学校

水城、水城台、国分、水城ケ丘

太宰府東小学校

五条(別紙図面のとおり)、湯の谷西、秋山、東ケ丘、星ケ丘、五条台

別表第2(第2条関係)

(平12教委規則3・一部改正)

学校名

地域区名

学業院中学校

水城、水城台、国分、坂本、観世音寺、桜町、榎、榎寺、芝原、通古賀、都府楼、水城ケ丘

太宰府中学校

北谷、内山、松川、三条、三条台、連歌屋、馬場、湯の谷、湯の谷西、大町、新町、白川、秋山、五条西、五条、東観世、五条台

太宰府西中学校

大佐野、大佐野台、向佐野、吉松、青葉台、長浦台、つつじケ丘、ひまわり台

太宰府東中学校

東ケ丘、星ケ丘、高雄、緑台、梅ケ丘、高雄台、梅香苑

別紙図 略

様式第1号及び様式第2号 略

太宰府市立学校の通学区域に関する規則

昭和47年3月9日 教育委員会規則第32号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月9日 教育委員会規則第32号
昭和51年2月19日 教育委員会規則第49号
昭和52年10月14日 教育委員会規則第7号
昭和53年5月12日 教育委員会規則第4号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第15号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年9月24日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月14日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月28日 教育委員会規則第4号
昭和59年9月25日 教育委員会規則第3号
昭和59年10月25日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和63年11月30日 教育委員会規則第14号
平成6年11月11日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月5日 教育委員会規則第3号
平成19年5月1日 教育委員会規則第7号