○太宰府市人権・同和教育推進委員会規則

昭和60年6月1日

教委規則第6号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市における人権・同和教育の推進を図るために、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市人権・同和教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その所掌事務、組織運営その他必要な事項について定めるものとする。

(昭63教委規則13・平18教委規則2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため人権・同和教育の総合的施策等について、具体的に審議し、教育委員会に意見を具申するとともに、その推進に協力する。

(平18教委規則2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体等の代表者

(3) 識見を有する者

(平11教委規則3・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号及び第2号に該当する者は任期中であっても本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、年1回以上開くものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、会議の議長となり、議事を進行する。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長が、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(昭63教委規則13・平18教委規則2・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(昭63教委規則13・平11教委規則3・平15教委規則11・平26教委規則4・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(昭63教委規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第13号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

太宰府市人権・同和教育推進委員会規則

昭和60年6月1日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年6月1日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月30日 教育委員会規則第13号
平成11年5月31日 教育委員会規則第3号
平成15年9月26日 教育委員会規則第11号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月27日 教育委員会規則第4号