○太宰府市人権・同和教育推進委員会規則
昭和60年6月1日
教委規則第6号
注 昭和63年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市における人権・同和教育の推進を図るために、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市人権・同和教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その所掌事務、組織運営その他必要な事項について定めるものとする。
(昭63教委規則13・平18教委規則2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため人権・同和教育の総合的施策等について、具体的に審議し、教育委員会に意見を具申するとともに、その推進に協力する。
(平18教委規則2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体等の代表者
(3) 識見を有する者
(平11教委規則3・一部改正)
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、年1回以上開くものとする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、会議の議長となり、議事を進行する。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長が、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(昭63教委規則13・平18教委規則2・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(昭63教委規則13・平11教委規則3・平15教委規則11・平26教委規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(昭63教委規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第13号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。