○太宰府市教育委員会公印規程

昭和57年3月23日

教委訓令第1号

注 昭和61年9月から改正経過を注記した。

太宰府町教育委員会公印管守規程(昭和46年教委規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。

(4) 廃止 廃庁、廃職、機関名及び職名の改正、公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。

(公印の名称)

第3条 公印の名称、書体、寸法、個数、形式、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(昭63教委訓令3・全改)

(公印の印影印刷)

第4条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、別表に定めた形式寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により印刷をしようとするときは、当該管守責任者を経て社会教育課長に公印印影印刷承認申請書兼決定通知書(様式第4号)をその都度提出し、承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した公印の印影の用紙は、当該事務の課等において不要となったときに、焼却等の処分をしなければならない。

(昭63教委訓令3・追加、平15教委訓令4・一部改正、平21教委訓令2・旧第3条の2繰下・一部改正、平26教委訓令1・一部改正)

(電子公印)

第5条 電子計算組織等(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)を利用して公印を押すべき証明又は通知の事務を行う場合は、管守者は電子計算機に記録した印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとする所属長は、あらかじめ電子公印使用承認申請書兼決定通知書(様式第5号)により社会教育課長の承認を得なければならない。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(平21教委訓令2・追加、平26教委訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第6条 公印の管守及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。

(平21教委訓令2・旧第4条繰下)

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、管守者が必要と認めたときはこの限りでない。

(平21教委訓令2・旧第5条繰下)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは公印新調(改刻・廃止)承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(平21教委訓令2・旧第6条繰下・一部改正)

(公印台帳)

第9条 前条の承認を受けて新調又は改刻した公印は、公印台帳(様式第2号)に登録したのちでなければ使用することができない。

(平21教委訓令2・旧第7条繰下)

(不要公印の保存等)

第10条 公印管守者は、公印が不要となったときは、その不要となった日から5年間保存しなければならない。

2 前項の規定による保存期間を経過した公印は、焼却の方法により棄却処分しなければならない。

(平21教委訓令2・旧第8条繰下)

(公印の事故)

第11条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長へ提出するとともに、適宜の対応措置をとらなければならない。

(平21教委訓令2・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平21教委訓令2・旧第10条繰下)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委訓令第3号)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会公印規程の規定は、平成28年12月25日から適用する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭63教委訓令3・旧別表第1・全改、平8教委訓令3・平8教委訓令4・平11教委訓令1・平13教委訓令1・平15教委訓令2・平15教委訓令4・平16教委訓令1・平19教委訓令4・平21教委訓令2・平22教委訓令1・平26教委訓令1・平27教委訓令3・平29教委訓令1・平29教委訓令2・令2教委訓令3・一部改正)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

書体

寸法

個数

形式

用途

管守者

教育委員会印

れい書

縦横18

1

画像

教育委員会名をもって発する公文書用

社会教育課長

れい書

縦横27

1

画像

表彰状用

社会教育課長

教育委員会教育長印

れい書

縦横18

1

画像

教育委員会教育長名をもって発する公文書用

社会教育課長

れい書

縦横18

1

画像

主管課に属する諸証明書及び通知書用(電子公印)

学校教育課長

れい書

縦横27

1

画像

表彰状用(縦書き用)

社会教育課長

れい書

縦横27

1

画像

表彰状用(横書き用)

社会教育課長

教育委員会教育長職務代理者印

れい書

縦横18

1

画像

教育委員会教育長職務代理者名をもって発する公文書用

社会教育課長

教育委員会教育長決裁代決印

れい書

直径14

1

画像

教育委員会教育長決裁代決用

教育部長

専用証明印

れい書

縦横18

2

画像

学校教育課の諸証明書用

学校教育課長

中央公民館長印

れい書

縦横18

1

画像

中央公民館長名をもって発する公文書用

中央公民館長

市民図書館長印

れい書

縦横18

1

画像

市民図書館長名をもって発する公文書用

市民図書館長

太宰府市文化ふれあい館長印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府市文化ふれあい館長名をもって発する公文書用

文化ふれあい館長

太宰府小学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府小学校名をもって発する公文書用

太宰府小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府小学校長

太宰府小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府小学校長名をもって発する公文書用

太宰府小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府小学校長

太宰府東小学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府東小学校名をもって発する公文書用

太宰府東小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府東小学校長

太宰府東小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府東小学校長名をもって発する公文書用

太宰府東小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府東小学校長

太宰府南小学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府南小学校名をもって発する公文書用

太宰府南小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府南小学校長

太宰府南小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府南小学校長名をもって発する公文書用

太宰府南小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府南小学校長

水城小学校印

れい書

縦横24

1

画像

水城小学校名をもって発する公文書用

水城小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

水城小学校長

水城小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

水城小学校長名をもって発する公文書用

水城小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

水城小学校長

水城西小学校印

れい書

縦横24

1

画像

水城西小学校名をもって発する公文書用

水城西小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

水城西小学校長

水城西小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

水城西小学校長名をもって発する公文書用

水城西小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

水城西小学校長

太宰府西小学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府西小学校名もって発する公文書用

太宰府西小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府西小学校長

太宰府西小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府西小学校長名をもって発する公文書用

太宰府西小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府西小学校長

国分小学校印

れい書

縦横24

1

画像

国分小学校名をもって発する公文書用

国分小学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

国分小学校長

国分小学校長印

れい書

縦横21

1

画像

国分小学校長名をもって発する公文書用

国分小学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

国分小学校長

学業院中学校印

れい書

縦横24

1

画像

学業院中学校名をもって発する公文書用

学業院中学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

学業院中学校長

学業院中学校長印

れい書

縦横21

1

画像

学業院中学校長名をもって発する公文書用

学業院中学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

学業院中学校長

太宰府中学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府中学校名をもって発する公文書用

太宰府中学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府中学校長

太宰府中学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府中学校長名をもって発する公文書用

太宰府中学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府中学校長

太宰府西中学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府西中学校名をもって発する公文書用

太宰府西中学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府西中学校長

太宰府西中学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府西中学校長名をもって発する公文書用

太宰府西中学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府西中学校長

太宰府東中学校印

れい書

縦横24

1

画像

太宰府東中学校名をもって発する公文書用

太宰府東中学校長

れい書

縦横45

1

画像

表彰状用

太宰府東中学校長

太宰府東中学校長印

れい書

縦横21

1

画像

太宰府東中学校長名をもって発する公文書用

太宰府東中学校長

れい書

縦横24

1

画像

表彰状用

太宰府東中学校長

太宰府市立図書館協議会長之印

れい書

縦横25

1

画像

図書館協議会長名をもって発する公文書用

文化学習課長

文化振興審議会長印

れい書

縦横18

1

画像

文化振興審議会長名をもって発する公文書用

文化学習課長

スポーツ推進審議会会長印

れい書

縦横18

1

画像

スポーツ推進審議会長名をもって発する公文書用

スポーツ課長

(平21教委訓令2・全改)

画像

(平21教委訓令2・全改)

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(平21教委訓令2・全改)

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(平21教委訓令2・全改)

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(平21教委訓令2・追加、平24教委訓令3・一部改正)

画像

太宰府市教育委員会公印規程

昭和57年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月23日 教育委員会訓令第1号
昭和59年3月1日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月15日 教育委員会訓令第1号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和61年9月25日 教育委員会訓令第4号
昭和62年3月5日 教育委員会訓令第1号
昭和63年2月18日 教育委員会訓令第1号
昭和63年11月30日 教育委員会訓令第3号
平成8年9月25日 教育委員会訓令第3号
平成8年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成11年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成13年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成15年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成16年10月29日 教育委員会訓令第1号
平成19年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成21年5月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年12月22日 教育委員会訓令第1号
平成24年12月26日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年12月21日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第3号