○太宰府市教育委員会事務決裁規程

昭和63年11月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務について、別に定めるものを除くほか、専決及び代決することができる事項を定めるとともにその範囲を明らかにすることにより、事務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその補助機関がその権限に属する事務について、最終的な意思決定をすることをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が出張、疾病その他の事由により決裁することができないときに、一時的に決裁権者に代って決裁することをいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(部長等の専決事項)

第4条 部長及び課長の専決事項は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 主管別専決事項は、別表第4のとおりとする。

(教育機関等の専決事項)

第5条 教育機関等(太宰府市中央公民館、太宰府市民図書館、太宰府市体育センター及び太宰府市文化ふれあい館をいう。)の長の専決事項は、別表第5のとおりとする。

(平8教委訓令2・平9教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令1・平15教委訓令4・一部改正)

(類推による専決)

第6条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容によりこの訓令の専決事項に準じて処理できると類推できるものについては、専決することができる。

(代決者)

第7条 代決は、次の各号の区分に限り、これを行うことができるものとする。

(1) 教育長の決裁事項について教育長が不在のときは、部長が代決する。

(2) 部長の専決事項について部長が不在のときは、当該担当課長が代決する。

(3) 課長及び館長の専決事項について課長及び館長が不在のときは、副課長又は当該担当係長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(平3教委規訓令1・平7教委訓令2・平12教委訓令1・平24教委訓令2・一部改正)

(専決及び代決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号の一に該当する事項については、専決又は代決することができない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、また先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(4) その他特に教育委員会において、事案を了知して置く必要があるとき。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、別表第3の2共通専決事項(財務に関する専決事項)の備考の6の規定は、なお従前の例による。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長の決裁を要する事項

(1) 教育行政の運営に関する基本方針の策定及び変更に関すること。

(2) 教育委員会規程及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(3) 表彰及び儀式に関すること。

(4) 重要な告示、指令達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 重要な許可及び認可に関すること。

(6) 教育委員会会議の議案提案に関すること。

(7) 附属機関に対する諮問に関すること。

(8) 重要な広報活動に関すること。

(9) 職員の任免に関すること。

(10) その他教育部長の専決事項に属さない事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

教育部長専決事項

(1) 基本構想の実施に関すること。

(2) 補助事業の実施に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 職員の臨時的任用に関すること。

(5) 職員の休職期間の更新に関すること。

(6) 教育予算の調整に関すること。

(7) 教育予算の執行計画決定に関すること。

(8) 教育委員会の議案の編成に関すること。

(9) 児童及び生徒の健全育成事業に関すること。

(10) 就学援助費の決定に関すること。

(11) 就学事務の承認及び決定に関すること。

(12) 一般的な施設営繕の決定に関すること。

(13) 不用品処分の決定に関すること。

(14) 主催事業計画の決定に関すること。

(15) 講師の決定に関すること。

(16) 課長専決を超える共催、後援等の決定に関すること。

(17) 各委員会等の委員の県外旅行(宿泊)命令に関すること。

別表第3(第4条関係)

(平元教委訓令1・平7教委訓令1・平9教委訓令2・平12教委訓令1・平15教委訓令4・平18教委訓令2・平19教委訓令3・平19教委訓令4・平20教委訓令3・平21教委訓令1・平21教委訓令3・平24教委訓令1・令2教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

1 共通専決事項

決裁区分

事務の種類

部長

課長

職制

所属職員の事務分担の決定

所属職員の事務分担の検討

会議

庁内連絡

部内課長会議の招集及び案件の決定

課内会議の招集及び案件の決定

その他

やや重要な事項

一般的、定期的な会議招集及び協議事項

事務引継ぎ

課長

係長等以下

文書の処理

調査

重要な事項

やや重要な事項

報告

進達

依頼

指令

通知

申請

照会

回答

その他の文書

証明、閲覧及び公布

一般的なもの

公募による諸証明

閲覧謄抄本の写しの公布

その他定例的なもの

台帳の整理保管

やや重要な事項

作成及び記載の確認保管

令達、公示、公告及び公表

やや重要な事項

一般的事項及び他庁から依頼の公示及び掲示

不服申立て

やや重要な事項

一般的事項

庁用自動車

 

使用許可

服務

休暇

課長

係長等以下

旅行命令

県外・宿泊

課長以下

 

県内

課長

係長等以下

市内

課長

係長等以下

時間外(休日)勤務命令

課長

係長等以下

業務統計

やや重要な事項

一般的事項

業務報告及び復命

課長

係長等以下

建設工事

市長部局建設課の専決の例による。

入札参加者の決定、予定価格、検査、入札及び契約

市長部局総務部長取扱いとする。

市長部局管財課長の専決事項の例による。

備考

1 証明閲覧の項の課長専決のうち、常時行う定期的な証明又は閲覧で課長が必要と認めるものについては、これを係長において専決することができる。

2 1件500万円以上の工事及び1件300万円以上の工事関係の委託業務のうち、入札参加者の決定、予定価格の決定並びに入札契約及び検査に係る業務については、市長部局管財課において行う。

2 共通専決事項(財務に関する専決事項)

(1) 支出

決裁区分

支出負担行為

支出命令

部長

課長

部長

課長

1 報酬


全額


全額

2 給料


全額


全額

3 職員手当等


全額


全額

4 共済費


全額


全額

7 報償費


全額


全額

8 旅費


全額


全額

9 交際費


全額


全額

10 需用費

食糧費

20万円を超える

20万円以下


全額

その他


全額


全額

11 役務費


全額


全額

12 委託料

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下


全額

13 使用料及び賃借料

100万円を超える

100万円以下


全額

14 工事請負費

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下


全額

15 原材料費


全額


全額

16 公有財産購入費

1,000万円以下



全額

17 備品購入費

200万円を超え1,000万円以下

200万円以下


全額

18 負担金補助及び交付金

10万円を超え50万円以下

10万円以下


全額

19 扶助費


全額


全額

20 貸付金


全額


全額

21 補償補てん及び賠償金

500万円を超え1,000万円以下

500万円以下


全額

22 償還金利子及び割引料


全額


全額

23 投資及び出資金


全額


全額

24 積立金


全額


全額

26 公課費


全額


全額

27 繰出金


全額


全額

(2) 収入

調定及び収入通知

全額課長決裁

(3) 歳入歳出外現金

歳入歳出外現金

全額主管課長決裁

備考

1 予算の流用その他については次のとおりとする。

(1) 予算流用 目節間流用については、経営企画課長を経由し、総務部長の専決とする。

(2) 収入支出科目更正は、変更前の決裁権者の専決とする。

2 支出負担行為の変更を行う場合には、変更前の決裁権者及び変更後の金額に対応する決裁権者の再決裁を受けなければならない。

3 金額は、1件あたりの契約金額(債務負担行為等複数年契約を締結している場合は、当該年度の年割額)又は支出金額とする。ただし、併合によるものは、そのうち最も高額な契約金額の決裁区分による。

4 職員の給与及び共済費の決裁は、総務課長一括専決とする。

5 過誤納金及び精算についての戻出戻入については、それぞれ原因となった収入、支出、資金前渡等そのときの決定者の専決とする。

6 支出負担行為で、会計管理者に合議を必要とするものは、支出命令と別決裁のもので、部長決裁以上のものとする。

7 請書が提出されたもの及び契約書を作成したものは、金額に関わらず全額別決裁とする。ただし、単価契約による契約で、契約書作成時に契約総量が定まらないものは除く。

別表第4(第4条関係)

(平26教委訓令1・全改、平27教委訓令2・平29教委訓令2・平30教委訓令1・一部改正)

1 社会教育課長専決事項

(1) 教育委員会の会議の通知及び議案の配布に関すること。

(2) 公印の管守及び使用に関すること。

(3) 課所管の備品の管理に関すること。

(4) 総合計画の方針の立案、資料収集及び調査の実施に関すること。

(5) 臨時職員の任免に関すること。

(6) 昇給の通知に関すること。

(7) 通勤証明の発行及び身上諸届の受理に関すること。

(8) 人事の記録に関すること。

(9) 人権・同和教育の総合企画及び調整の実施並びに啓発の実施に関すること。

(10) 軽易又は定例的な講習会、講座、研修会及びこれらに類するもの又は催物等の開催について共催及び後援等に関すること。

(11) 教育委員会施設の維持管理に関すること。

(12) 所管に係る各委員会等の定例的な会議(教育委員会の会議を除く)事務に関すること。

(13) 社会教育関係団体との定例事項の連絡調整に関すること。

(14) 軽易又は定例的な主催事業計画の決定及び実施に関すること。

(15) 社会教育施設の使用許可に関すること。

2 学校教育課長専決事項

(1) 学校予算の配分計画に関すること。

(2) 校長会及び教頭会との定例事項に関する連絡調整

(3) 学校給食の献立表作成に関すること。

(4) 学校教育施設の管理運営及び使用許可に関すること。

(5) 課所管の備品の管理に関すること。

(6) 学校保健衛生活動計画に関すること。

(7) 就学援助に係る事務処理に関すること。

(8) 就学児童健康診断の実施計画に関すること。

(9) 児童及び生徒の転入・転出に関すること。

(10) 就学すべき学校の指定又は変更に関すること。

(11) 公印の管守及び使用に関すること。

3 文化財課長専決事項

(1) 所管に係る各委員会等の定例的な会議事務に関すること。

(2) 課所管の備品の管理に関すること。

(3) 公益財団法人古都大宰府保存協会との連絡調整に関すること。

(4) 埋蔵文化財の保護、保存、整備の企画立案及び実施に関すること。

(5) 史跡地の維持管理に関すること。

4 文化学習課長専決事項

(1) 各種団体及び機関等の連絡調整に関すること。

(2) 定例事項の連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習施設の管理運営に関すること。

(4) 軽易又は定例的な主催事業計画の決定及び実施に関すること。

5 スポーツ課長専決事項

(1) スポーツ関係団体との定例事項の連絡調整に関すること。

(2) 軽易又は定例的な主催事業計画の決定及び実施に関すること。

(3) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(4) 市立小学校及び中学校施設の開放に関する使用許可に関すること。

(5) 所管に係る各委員会等の定例的な会議事務に関すること。

(6) 課所管の備品の管理に関すること。

(7) スポーツ推進委員の招集、派遣及び県内出張命令に関すること。

(8) 各委員会等の委員の県内旅行命令に関すること。

別表第5(第5条関係)

(平26教委訓令1・全改)

1 中央公民館長専決事項

(1) 中央公民館施設の設備及び備品の維持管理並びに使用及び貸出許可に関すること。

(2) 各種団体及び機関等の連絡調整に関すること。

(3) 館の日報、月報及び事務日誌に関すること。

(4) 太宰府市長部局の事務規程を準用する規程(昭和61年教委訓令第1号)の規定に基づき、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号。以下「執行規則」という。)第7条の2別表第2中「課長」とあるのは「館長」とし、「課」とあるのは「館」と読み替えて、専決する。

(5) 別表第3(第4条関係)1共通専決事項中、「課長」とあるのは「館長」とし、「課」とあるのは「館」と読み替えて専決する。

(6) 公印の管守及び使用に関すること。

2 市民図書館長専決事項

(1) 図書館資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(2) 図書館施設の設備及び備品の維持管理並びに使用及び貸出許可に関すること。

(3) 図書館協議会の会議事務に関すること。

(4) 中央公民館長専決事項の第4号第5号及び第6号を準用する。

3 文化ふれあい館長専決事項

(1) 館の日報、月報及び事務日誌に関すること。

(2) 館施設の設備及び備品の維持管理(補修等を除く。)並びに使用及び貸出許可に関すること。

(3) 館内職員の服務に関すること。

(4) 館で開催する事業に関すること。

(5) 共催及び後援等に関すること。

(6) 公用車の運行管理に関すること。

(7) 館内展示にかかる展示品借用に関すること。

(8) 館内収蔵品の保管及び運用に関すること。

(9) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(10) 太宰府市長部局の事務規程を準用する規程の規定に基づき、執行規則第7条の2別表第2中「課長」とあるのは「館長」とし、「課」とあるのは「館」と読み替えて、特に重要なものを除き、次の事項を専決する。

ア 職位が課長の部 1 業務の管理の項の全号

イ 職位が課長の部 2 業務の執行体制及び人事の項中、第2号及び第7号を除く各号

ウ 職位が課長の部 3 業務の執行の項中、第1号及び第5号から第8号までを除く各号

(11) 別表第3(第4条関係)1共通専決事項中、「課長」とあるのは「館長」とし、「課」とあるのは「館」と読み替えて専決する。ただし、事務の種類中、建設工事及び入札参加者の決定、予定価格、検査、入札及び契約の項並びに2共通専決事項(財務に関する専決事項)は除く。

(12) その他、館の運営に関すること。

太宰府市教育委員会事務決裁規程

昭和63年11月30日 教育委員会訓令第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年11月30日 教育委員会訓令第2号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成元年8月21日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成7年8月31日 教育委員会訓令第2号
平成8年9月25日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成10年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成10年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成15年6月20日 教育委員会訓令第1号
平成15年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月5日 教育委員会訓令第3号
平成19年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年6月25日 教育委員会訓令第3号
平成20年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成21年12月21日 教育委員会訓令第3号
平成23年12月22日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成24年10月4日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号