○太宰府市教育委員会事務専決規程
昭和53年9月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市教育委員会の権限に属する事務を教育長に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、太宰府市教育委員会の事務委任等に関する規則(昭和46年教委規則第25号)第2条に掲げる事務を専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。