○太宰府市教育委員会教育長の事務委任に関する規程
昭和62年3月5日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(教育部長に対する委任事務)
第5条 教育部長に対し、太宰府市民図書館及び太宰府市中央公民館の所掌に係る事務を委任する。
(昭63教委訓令5・平元教委訓令2・平9教委訓令1・平12教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第2号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。