○太宰府市教育委員会の事務委任等に関する規則
昭和46年10月21日
教委規則第25号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
太宰府町教育委員会の事務委任等に関する規則(昭和32年教委規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則9・一部改正)
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則を制定又は改廃し、及びこれらを公布すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事業について市長に意見を申し出ること。
(4) 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価すること。
(6) 附属機関に対して重要な諮問を行うこと。
(7) 教育委員会に対する不服申立てについて、裁決又は決定を行うこと。
(8) 教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員の任免、懲戒処分又は分限処分を行うこと。
(9) 重要な教育財産の取得を市長に申し出、又はその用途を廃止すること。
(10) 文化財についての重要事項に関すること。
(昭61教委規則12・平20教委規則1・平27教委規則9・一部改正)
(委任事務の報告)
第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務のうち重要と認めるもの及び臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、教育委員会の会議において報告し、承認を得なければならない。
(平27教委規則9・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。