○太宰府市教育委員会事務局等組織規則
昭和63年11月30日
教委規則第10号
太宰府市教育委員会事務局等組織規則(昭和61年教委規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、太宰府市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び教育機関等の事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則2・平27教委規則6・一部改正)
(事務局の組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
2 前項の教育部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
社会教育課 | 教務係、施設整備係、社会教育係 |
学校教育課 | 義務教育係、指導係 |
文化財課 | 保護活用係、調査係 |
文化学習課 | 文化学習係 |
スポーツ課 | スポーツ係 |
(平3教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則1・平9教委規則1・平12教委規則2・平14教委規則3・平14教委規則8・平15教委規則11・平19教委規則10・平26教委規則4・平29教委規則18・一部改正)
(事務分掌)
第3条 各課及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
課 | 係名 | 事務分掌 |
社会教育課 | 教務係 | 1 教育行政の総合計画及び連絡調整に関すると。 2 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 3 教育委員会の会議に関すること。 4 教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事、給与、定数及び研修に関すること。 5 教育関係の表彰に関すること。 6 公印の管守に関すること。 7 公告式に関すること。 8 教育予算及び決算に関すること。 9 教育関係調査及び統計に関すること。 10 教育関係の広聴広報及び教育行政に関する相談に関すること。 11 奨学金等に関すること。 12 人権・同和教育の総合計画及び総合調整に関すること。 13 人権・同和教育の指導、助言に関すること。 14 人権・同和教育推進委員会に関すること。 15 進路保障の確立に必要な指導助言に関すること。 16 人権・同和教育の啓発、広聴及び広報に関すること。 17 市同和教育研究協議会に関すること。 18 その他人権・同和教育に関すること。 19 教育委員会内の他課に属さない事務に関すること。 20 部及び課内の庶務に関すること。 |
施設整備係 | 1 教育委員会の所管に係る施設の建設、改良工事に関すること。 2 教育委員会の所管に係る施設の維持管理に関すること。 3 教育委員会の他課等の予算見積及び報告申請事務等の設計、施工に係る事務並びに技術的な関連事務の補佐に関すること。 4 その他教育委員会の施設に関すること。 | |
社会教育係 | 1 社会教育の総合計画及び調整に関すること。 2 社会教育施設の整備計画及び管理運営に関すること。 3 社会教育事業に関すること。 4 社会教育委員に関すること。 5 社会教育指導員に関すること。 6 社会教育関係団体の育成指導に関すること。 7 その他社会教育に関すること。 8 青少年教育の総合企画及び調整に関すること。 9 青少年教育事業に関すること。 10 青少年問題協議会に関すること。 11 青少年育成市民の会に関すること。 12 補導連絡協議会及び青少年対策に関すること。 13 市少年相談員に関すること。 14 子ども会等青少年団体育成指導に関すること。 15 その他青少年に関すること。 | |
学校教育課 | 義務教育係 | 1 教職員の任免、給与、人事、研修及び福利厚生に関すること。 2 教職員、児童及び生徒の保健並びに安全に関すること。 3 児童及び生徒の入学、転学、退学その他就学に関すること。 4 児童及び生徒の教育事務委託に関すること。 5 児童及び生徒の通学区域に関すること。 6 就学援助に関すること。 7 教科書その他教材の取扱いに関すること。 8 学校の組織編成に関すること。 9 校章及び校歌に関すること。 10 学校給食に関すること。 11 学校等施設の整備計画及び管理運営に関すること。 12 その他学校教育に関すること。 13 課内の庶務に関すること。 |
指導係 | 1 就学支援に関すること。 2 教育支援センターの管理運営に関すること。 3 学校の学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 4 教育課程の管理及び研究指導に関すること。 5 教育相談に関すること。 6 校長会、教頭会に関すること。 7 ALTに関すること。 8 学校における人権・同和教育の推進及び指導・助言に関すること。 9 その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 | |
文化財課 | 保護活用係 | 1 文化財の管理、保護及び整備に関すること。 2 文化財の活用、啓発及び公開に関すること。 3 史跡地の公有化の企画立案及び管理に関すること。 4 史跡地の公有化に係る用地事務に関すること。 5 史跡対策委員会に関すること。 6 太宰府市文化ふれあい館の管理運営に関すること。 7 大宰府展示館の管理運営に関すること。 8 公益財団法人古都大宰府保存協会に関すること。 9 日本遺産に関すること。 10 その他文化財の保護に関すること。 11 課内の庶務に関すること。 |
調査係 | 1 文化財の指定及び調査に関すること。 2 文化財専門委員会に関すること。 3 埋蔵文化財発掘調査事業に関すること。 4 出土遺物の整理保存に関すること。 5 発掘調査報告書に関すること。 6 埋蔵文化財関連施設に関すること。 7 文化財の展示の企画、立案に関すること。 8 文化遺産・太宰府市民遺産に関すること。 9 その他文化財の調査に関すること。 | |
文化学習課 | 文化学習係 | 1 文化を通じた生きがいづくりに関すること。 2 生涯学習の推進に関すること。 3 生涯学習センターの管理運営に関すること。 4 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団に関すること。 5 文化行政施策の推進及び総合調整に関すること。 6 文化芸術の振興に関すること。 7 文化事業の企画及び調整に関すること。 8 文化学習情報センターの管理運営に関すること。 9 文化振興審議会に関すること。 10 関係団体の育成に関すること。 11 その他生涯学習に関すること。 12 中央公民館の管理運営に関すること。 13 地区公民館に関すること。 14 共同利用施設の管理に関すること。 15 図書館の管理運営に関すること。 16 図書館協議会に関すること。 17 読書活動推進に関すること。 18 課内の庶務に関すること。 |
スポーツ課 | スポーツ係 | 1 スポーツを通じた生きがいづくりに関すること。 2 スポーツ推進の総合企画及び調整に関すること。 3 スポーツ推進事業に関すること。 4 スポーツ施設の整備計画及び管理運営に関すること。 5 スポーツ推進委員に関すること。 6 スポーツ推進審議会に関すること。 7 小中学校の施設のスポーツ開放に関すること。 8 スポーツ関係団体の育成指導に関すること。 9 その他スポーツ推進に関すること。 10 課内の庶務に関すること。 |
(平9教委規則1・全改、平10教委規則2・平10教委規則13・平12教委規則2・平12教委規則23・平13教委規則8・平14教委規則3・平14教委規則8・平15教委規則4・平15教委規則11・平18教委規則3・平19教委規則10・平21教委規則1・平23教委規則16・平25教委規則5・平26教委規則4・平27教委規則6・平29教委規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第23号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務局等組織規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。