○太宰府市教育委員会会議傍聴人規則

昭和46年10月21日

教委規則第24号

太宰府町教育委員会会議傍聴人規則(昭和32年教委規則第10号)の全部を改正する。

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し傍聴券を受け、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。ただし、教育長が、傍聴券発行の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

2 傍聴券は、退場の際、係員に返納しなければならない。

3 教育長は、必要あると認める場合傍聴券の数を制限することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 年齢満20歳未満のもので引率者のない者

(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平6教委規則4・平27教委規則5・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに、傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし又は帽子、外套、襟巻の類を着ること。

(5) 飲食をすること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条、第4条、及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

太宰府市教育委員会会議傍聴人規則

昭和46年10月21日 教育委員会規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月21日 教育委員会規則第24号
平成6年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号