○太宰府市教育委員会会議規則

昭和46年10月21日

教委規則第23号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

太宰府町教育委員会会議規則(昭和32年教委規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(平27教委規則4・一部改正)

(招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

第4条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(会期及び日程)

第5条 会期及び日程は、教育長が会議にはかり定める。

2 会期は、招集の当日から起算する。

3 教育長は、会議にはかり会期を延長することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の開閉)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則4・一部改正)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(動議及び討論)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第10条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

(平27教委規則4・一部改正)

第11条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第12条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事項その他の事項について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討議を行わないでその可否を決しなければならない。

3 会議の傍聴手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則6・全改、平27教委規則4・一部改正)

(会議録)

第13条 教育長は、会議の終了後遅滞なく会議録を作成し、これを公表するものとする。

(平27教委規則4・全改)

第14条 会議録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長及びその会議において定めた委員1名が署名しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除き、議事に参与した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその内容

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則4・一部改正)

第16条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。

(平27教委規則4・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条、第4条から第8条まで及び第10条並びに第12条から第17条までの規定は適用せず、この規則による改正前の第2条、第4条から第8条まで及び第10条並びに第12条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。

太宰府市教育委員会会議規則

昭和46年10月21日 教育委員会規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月21日 教育委員会規則第23号
昭和48年8月21日 教育委員会規則第36号
平成13年12月10日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号