○太宰府市教育委員会公告式規則

昭和57年3月23日

教委規則第1号

太宰府町教育委員会公告式規則(昭和46年教委規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則3・一部改正)

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(規程等の公表)

第3条 規則を除く外、教育委員会の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(平12教委規則1・全改、平27教委規則3・一部改正)

(公表を要するものの公告)

第4条 規則及び規程等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告は、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の公告にこれを準用する。

(平12教委規則1・全改、平27教委規則3・一部改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条から第4条までの規定は適用せず、この規則による改正前の第2条から第4条までの規定は、なおその効力を有する。

太宰府市教育委員会公告式規則

昭和57年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月23日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号