○太宰府市交通安全指導員設置規則
昭和61年3月24日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(指導員)
第2条 指導を行う者は、市長と業務協定書を締結した指導員とする。
(令元規則60・全改)
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園路において、登下校(園)時における児童園児の安全通行の保護誘導を行う。
(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など、歩行者が正しい通行をするように指導を行う。
(3) 自転車利用者に対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守などの指導を行う。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し運行方法の指導を行う。
(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。
(指導員の心得)
第4条 指導員は、職務を遂行するにあたり次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 指導員は、懇切丁寧を旨として誠意をもって職務を遂行すること。
(2) 指導員は、職務中姿勢態度を常に端正にすること。
(3) 指導員は、交通事犯に関与してはならない。
(庶務)
第5条 指導員に関する事務は、総務部防災安全課において処理する。
(平9規則16・平12規則1・平15規則47・平19規則33・平21規則2・平26規則14・一部改正)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則60・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第60号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。