○太宰府市生垣推進等に関する条例施行規則

昭和58年3月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市生垣推進等に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 条例第6条の規定による補助金は、生垣工事1件に対し、延長が3メートル以上4メートルまでのものについては、5,000円とし、10センチメートル増すごとに200円加算した額とする。

(平4規則6・平13規則25・一部改正)

(補助金交付基準)

第3条 前条に定める生垣工事は、次の各号に定めるものとする。

(1) 敷地内の、公道に直接面した部分に延長3メートル以上、連たんして設置するもので外部より眺望できるものとする。なお、樹木の種類は常緑樹とする。

(2) その他、特に市長が認めたもの。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生垣推進協力補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は前条の規定による生垣推進協力補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定し、生垣推進協力補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において、市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納している者には補助金を交付しないものとする。

(平19規則13・全改)

(完了届及び検査)

第6条 申請者は、工事が終った時は速やかに工事完了届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(補助金額の確定及び交付)

第7条 市長は検査の結果、支障がないと判断したときは、生垣推進協力補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(平19規則13・全改)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則13・全改)

画像

(平19規則13・全改)

画像

(平19規則13・全改)

画像

(平19規則13・追加)

画像

太宰府市生垣推進等に関する条例施行規則

昭和58年3月15日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)