○太宰府市生垣推進等に関する条例施行規則
昭和58年3月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市生垣推進等に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 条例第6条の規定による補助金は、生垣工事1件に対し、延長が3メートル以上4メートルまでのものについては、5,000円とし、10センチメートル増すごとに200円加算した額とする。
(平4規則6・平13規則25・一部改正)
(1) 敷地内の、公道に直接面した部分に延長3メートル以上、連たんして設置するもので外部より眺望できるものとする。なお、樹木の種類は常緑樹とする。
(2) その他、特に市長が認めたもの。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生垣推進協力補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の審査において、市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納している者には補助金を交付しないものとする。
(平19規則13・全改)
(完了届及び検査)
第6条 申請者は、工事が終った時は速やかに工事完了届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(平19規則13・一部改正)
(補助金額の確定及び交付)
第7条 市長は検査の結果、支障がないと判断したときは、生垣推進協力補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
(平19規則13・全改)
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則13・全改)
(平19規則13・全改)
(平19規則13・全改)
(平19規則13・追加)