○太宰府市公園緑地管理要綱
昭和56年3月25日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、市内に開設されている公園や緑地が安全に利用でき、かつ、合理的に管理するために住民と協力して公園や緑地等の利用と適切な保全を図ることを目的とする。
(対象公園)
第2条 管理の対象となる公園や緑地は、次のとおりとする。
(1) 公園 太宰府市公園条例(昭和56年条例第12号)第2条に定める公園
(2) 緑地
(管理台帳)
第3条 前条に定める公園や緑地の管理状況を把握するため、管理台帳を作成するものとする。
(維持管理)
第4条 公園や緑地の維持管理は、次の区分で行う。
区分 | 遊具の修理・点検 | 樹木の育成 | 清掃・除草 |
5,000m2以上の公園・緑地 | 市 | 市 | 市 |
5,000m2未満の公園・緑地 | 市 | 市 | 受益地区 |
(清掃具等の給付)
第5条 受益地区が実施する公園や緑地の清掃・除草に必要な軽易清掃具は、市が給付を行うものとする。
2 作業による搬出物の運搬等で市の協力を要する場合は、事前に申し入れをするものとする。
(協議)
第6条 この告示に定めるもののほか、公園や緑地の維持管理について必要な事項が生じた場合は、受益地区と協議して行うものとする。
附則
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。