○太宰府市住居表示審議会条例
昭和58年7月11日
条例第11号
(設置)
第1条 住居表示の円滑かつ適正な実施をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、太宰府市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示に関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
2 前項の委員のほか実施区域に関する調査及び審議について必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
(昭63条例24・平11条例24・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関の職員 2人
(2) 識見を有する者 3人
2 特別委員は、実施区域内の市民のうちから市長が委嘱する。
(平11条例24・平19条例43・一部改正)
(任期)
第5条 前条第1項第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、委嘱されたときの職に在職する期間中委員として在任するものとする。
2 前条第1項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員は、その関係する特定の地域に関する審議会の調査及び審議が終ったときは、その職を失うものとする。
(平11条例24・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平11条例24・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住居表示審議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住居表示審議会条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。