○太宰府市住居表示実施基準要綱

昭和58年7月11日

要綱第6号

注 平成10年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき、本市が実施する住居表示の基準について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示の方法)

第2条 本市における住居表示の方法は、既存の町名町割等を勘案し法第2条第1号に定める「街区方式」によることを基本とする。

(町の境界)

第3条 町の境界は、道路・河川・水路・鉄道その他の恒久的な施設等をもって定め、境界線は原則として、南北線の場合は西側、東西線の場合は南側の側線とする。

(町の規模)

第4条 町の規模は、本市の性格・形態並びに用途地域別及び家屋の密集度を勘案し、街区数が余りに多くなったり少なくなったりしないよう、おおむね次の各号の基準による。

(1) 商業地域 5ヘクタール~10ヘクタール

(2) 住居地域 8ヘクタール~15ヘクタール

(平17要綱7・一部改正)

(町の名称等)

第5条 町の名称を定めるときは、できるだけ従来の町の名称(当該地域における歴史、伝統、文化のうえで由緒ある名称を含む。)に準拠して定めることを基本とすること。なおこれにより難いときは、次の各号の基準による。

(1) 市内において同一の名称又は類似等のまぎらわしい名称を避けること。

(2) 冠に東西南北等を含むような表現は避けること。

(3) 常用漢字を用い、親しみ深く語調のよいもので読みやすく、かつ簡明なものにすること。

(4) 町の名称として丁目をつける場合においては、市役所に最も近い所を起点とし、その数はおおむね5・6丁目程度とすること。

(街区の境界)

第6条 街区の境界は、道路・河川・水路・鉄道その他の恒久的な施設等をもって定め、境界線は町の境界の例による。

(街区の規模)

第7条 街区の規模は、道路網の疎密の度合、人口及び建物の密集度等を勘案し、おおむね次の基準による。

(1) 街区の面積 3,000平方メートル~5,000平方メートル

(2) 戸数 30戸程度

(街区符号)

第8条 街区符号はアラビア数字を用い千鳥蛇行式につけるものとし、起点は次のとおりとする。ただし同一地域内においては、これを併用しないものとする。

(1) 市役所にもつとも近い街区を起点とする。

(2) 当該地域内のほぼ中央部に主要な幹線道路(幅員6メートル以上)があり、その道路を基準とする方法が適当と市長が認めたときは、幹線道路に接する街区で、市役所にもつとも近いところを起点とする。

(基礎番号)

第9条 基礎番号(住居番号の基礎となる番号をいう。以下同じ。)は、次の基準により住居表示台帳として作成される地図に基づいて設定する。

(1) 基礎番号は、街区の境界線を10メートル・15メートル・20メートル間隔に区切り、その区間ごとにつける。この間隔は、商業・住居地域の別により何れかを選択し、同一地域内においてはこれを併用しないものとする。

(2) 基礎番号は、市役所に最も近い街区の一角を起点として右廻りに番号をつける。

(3) 街区の一辺の基礎番号の間隔に2分の1未満の端数が生じた場合は、その直前の間隔に加える。また2分の1以上の端数が生じた場合には、その間隔を一区間として処理する。

(住居番号)

第10条 住居番号は前条に基づいて設定された基礎番号をもって建物その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。

2 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は、当該建物等の主要な出入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号をもってこの建物の住居番号とする。

3 建物等の主要な出入口が街区の境界線となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号をもって、その建物の住居番号とする。

4 建物等の主要な出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目(分岐点)に当たる場合は、原則として若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

5 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上ある場合は、市長の認定により一つ選定する。

6 過去に付定した住居番号に重複が生じている場合、住居表示実施済地区で新築等により新たに住居番号を付定する際に重複が生じる恐れがある場合又は住居表示整備事業実施の際に住居番号の重複が生じる恐れがある場合は、枝番号を付定することができる。ただし、集合住宅については、この限りでない。

7 枝番号付定日は、太宰府市住居表示に関する条例(昭和58年条例第10号)第3条第2項の申し出を許可した日とする。

(平17要綱7・一部改正)

(住居表示)

第11条 住居表示のしかたは、次のとおりとする。

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2 前条第6項の規定により枝番号を付定した場合は、次のとおりとする。

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(平17要綱7・一部改正)

(中高層建物の住居表示の特例)

第12条 中高層(3階建以上)の建物で、その建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所等の用途に供するものの内、住居番号をつける必要があると思われるものの住居番号のつけかたは、建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号をあわせて、住居番号とする。

(1) 住居表示のしかたは次のとおりとする。

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2 一街区の大部分が中高層建物で占めている場合は、棟番号と各戸の番号をあわせて住居番号とする。

(1) 住居表示のしかたは、次のとおりとする。

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3 棟番号及び各戸の番号は、既に番号及び符号によりつけられている建物にあってはこれを使用することができる。

4 各戸の番号は、1階を100番台、2階を200番台、3階を300番台……として、その末尾に各戸の番号をつける。

(平17要綱7・一部改正)

(住居表示台帳)

第13条 法第9条の規定による住居表示台帳は、次の基準による。

(1) 住居表示台帳は、縮尺500分の1によるものとし、各街区ごとに作成する。

(2) 住居表示台帳には縮尺2,500分の1程度の各街区の位置図を町単位に作成し、添付する。

(3) 住居表示台帳の大きさは、B4(257ミリメートル×364ミリメートルJ・I・S)とする。

2 住居表示台帳は、基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及びその主要な出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成し保管するものとする。

(街区表示板)

第14条 街区表示板は、歩行者・諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近における建物等の適当な箇所又は標注に貼りつけ、原則として表示板の下端が、地上からおおむね1.6メートルの高さになるようにする。

2 寸法は、縦660ミリメートル・横120ミリメートルとし、縦の表記とする。

3 町の名称に使用する文字の書体は、写真植字の「中角ゴシック体」とする。

4 街区符号の表示に使用する数字は、アラビア数字とし、その書体はユニバース・メディウムとする。

5 表示板は二色をもって構成し、地色は緑又は藤色、文字は白色とする。

6 表示板の厚さは0.6ミリメートルとする。

7 表示板の材質はアルミニュウムとする。

(平10要綱17・一部改正)

(街区表示補助板)

第14条の2 街区表示補助板は、街区表示板に密着して、その下側に貼付することができるものとする。

2 街区表示補助板の寸法は、縦180ミリメートル、横120ミリメートルとし、アルファベット文字又はアルファベット文字及びハングル文字の表記とする。

3 街区表示補助板に町名案内図を表記する。

4 文字及び数字の書体並びに色彩並びに材質等については、街区表示板の例による。

(平10要綱17・追加)

(町名表示板)

第15条 町名表示板の表示場所は、門柱又は玄関の地上からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすいところとする。

2 町名表示板の寸法は縦60ミリメートル・横60ミリメートルとし横の表記とする。

3 表示板は、2色をもって構成し、地色は緑、文字は白色とする。

4 文字及び数字の書体並びに材質等については、街区表示板の例による。

(平10要綱17・一部改正)

(住居番号表示板)

第16条 住居番号表示板の表示場所は、門柱又は玄関の地上からおおむね1.6メートルの高さで町名表示板の右横に表示し、歩行者から見やすいところとする。

2 文字及び数字の書体並びに色彩並びに材質については、町名表示板の例による。

(平10要綱17・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第162号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

太宰府市住居表示実施基準要綱

昭和58年7月11日 要綱第6号

(平成17年9月30日施行)