○太宰府市住居表示に関する条例施行規則
昭和58年7月11日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物
(3) その他市長が必要と認める工作物
(1) 条例第3条第1項に規定する届出 建築物の新築等の届出書(様式第1号)
(2) 条例第3条第2項に規定する申出 住居番号の変更等の申出書(様式第2号)
(3) 条例第3条第4項に規定する通知 住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第3号)
(住居番号表示板)
第4条 条例第4条第2項の規定による住居番号表示板の様式は様式第4号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
(平12規則27・全改)
(平12規則27・全改)