○太宰府市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、太宰府市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ本市の都市計画行政の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 この審議会は、13人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 市議会議員 3人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 市民 3人以内

2 前項第3号に掲げる者につき任命された委員は、やむを得ない事由があるときは、その委員の属する行政機関の職員のうちから代理の職員を指名し、その職務を委任することができる。

(平14条例1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(平29条例13・一部改正)

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(専門委員)

第6条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、第3条第1号の規定に基づき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平14条例1・一部改正)

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平15条例36・平19条例26・平20条例38・平24条例6・平25条例14・平26条例7・平29条例20・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成12年3月31日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第36号
平成19年9月27日 条例第26号
平成20年12月19日 条例第38号
平成24年3月22日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第13号
平成29年3月22日 条例第20号