○太宰府市地価公示標準地図書閲覧規程
昭和55年1月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、標準地に係る事項を記載した書類等(以下「図書」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(図書設置場所等)
第2条 図書の設置場所は、太宰府市役所とし、閲覧は総務部管財課において行うものとする。
(平15告示6・平19告示4・一部改正)
(閲覧期間及び時間)
第3条 図書の閲覧期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧期間 当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。ただし、日曜日、土曜日及び休日等は除く。
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(昭62告示48・平4告示3・一部改正)
(図書の閲覧承認申請)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧中において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書の抜きとり、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って図書を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第8条 この告示の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第3号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成15年告示第6号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第4号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。