○太宰府市地価公示標準地図書閲覧規程

昭和55年1月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、標準地に係る事項を記載した書類等(以下「図書」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(図書設置場所等)

第2条 図書の設置場所は、太宰府市役所とし、閲覧は総務部管財課において行うものとする。

(平15告示6・平19告示4・一部改正)

(閲覧期間及び時間)

第3条 図書の閲覧期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧期間 当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。ただし、日曜日、土曜日及び休日等は除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

(昭62告示48・平4告示3・一部改正)

(図書の閲覧承認申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧中において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書の抜きとり、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って図書を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この告示の施行について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第3号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成15年告示第6号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

太宰府市地価公示標準地図書閲覧規程

昭和55年1月24日 告示第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和55年1月24日 告示第4号
昭和62年11月24日 告示第48号
平成4年8月31日 告示第3号
平成15年9月26日 告示第6号
平成19年9月27日 告示第4号