○太宰府市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務処理規則

昭和49年6月28日

規則第208号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第6条)

第3章 優良住宅の認定(第7条―第10条)

第4章 良質住宅の認定(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ及びロ、第28条の5第2項第3号イ及び第31条の2第2項第6号ニ及び第63条第3項第7号イ及び若しくは第63条の2第3項第3号イ及びの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則14・昭63規則5・一部改正)

第2章 優良宅地の認定

(優良宅地の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ及び第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 造成区域内の土地の譲渡等につき正当な権利を有することを証する書面

(7) 公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面(優良宅地の認定を受けようとする者が公共施設を自ら管理するとき、又は当該公共施設を譲り渡す予定がある場合で当該公共施設の管理をすることになる者が明らかでないときは、その旨を記載した書類)

(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときはそれぞれの土質及びその地質の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水槽の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときには、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(昭62規則14・昭63規則5・平17規則1・一部改正)

(優良宅地の認定基準)

第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは認定をしないものとする。

(優良宅地証明書の交付等)

第4条 市長は、優良宅地の認定をした場合は、様式第2号の優良宅地証明書を交付し、優良宅地の認定をしない場合はその旨を通知するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した一団の宅地(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請にかかる宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、様式第2号の優良宅地証明書を交付するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(優良宅地の認定に係る申請書の提出部数)

第6条 優良宅地の認定に係る申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第7条 法第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第6号ニ若しくは第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に様式第3号の優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 新築された住宅に係る建物の登記事項証明書

(4) 設計図

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認が不要の場合は、同法第15条第1項の規定による建築工事届の写し)

(6) 申請書の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建築業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(8) 建築費、計算書、総建築費及びその細目(本体工事特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(9) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第4号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の書類

明示すべき事項

縮尺

備考

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

5000分の1以上2500分の1以内

 

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置、申請建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、都市施設の位置、敷地と道路及び周辺敷地の高低差並びに後退道路の境界杭の位置

1000分の1以上200分の1以内

 

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

200分の1以上100分の1以内

居住室、台所、水洗便所、浴室等の内部設備洗面設備及び収納設備を記入すること。

室内仕上表

仕上げの材料の種別及び厚さ

 

使用する内部設備を記入すること。

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

 

 

敷地面積求積図

各宅地の求積図及び面積計算表

 

道路、公園等の公共施設は別個に求積し計算すること。

床面積計算表

各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

 

(昭62規則14・昭63規則5・平17規則1・一部改正)

(認定の基準)

第8条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和53年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第9条 市長は、優良住宅認定を行った場合、様式第4号の認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

第4章 良質住宅の認定

(平17規則1・改称)

(認定申請の手続)

第11条 法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に様式第5号の良質住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 設計図

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又その写し

(6) 申請書の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建築業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第3号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

5000分の1以上2500分の1以内

 

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置、申請建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、都市施設の位置、敷地と道路及び周辺敷地の高低差並びに後退道路の境界杭の位置

1000分の1以上200分の1以内

 

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

200分の1以上100分の1以内

居住室、台所、水洗便所、浴室等の内部設備洗面設備及び収納設備を記入すること。

室内仕上表

仕上げの材料の種別及び厚さ

 

使用する内部設備を記入すること。

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

 

 

敷地面積求積図

各宅地の求積図及び面積計算表

 

道路、公園等の公共施設は別個に求積し計算すること。

床面積計算表

各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

別紙2

(昭63規則5・全改、平17規則1・一部改正)

(認定の基準)

第12条 市長は、良質住宅認定申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(昭63規則5・全改)

(認定書の交付)

第13条 市長は、良質住宅認定を行った場合、様式第6号の認定済証を交付するものとする。

(昭63規則5・全改)

(申請書等の提出部数)

第14条 この規則の規定による良質住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(昭63規則5・全改)

第5章 雑則

(昭63規則5・追加)

(手数料)

第15条 当該認定の申請の際に徴収する手数料は、太宰府市手数料条例(平成12年条例第4号)に定めるところによる。

(昭63規則5・追加、平12規則12・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に造成工事を完了している宅地の造成について優良宅地の認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出して優良宅地認定基準に適合している旨の証明を受けることができる。

3 この規則の施行の際、既に新築を完了している住宅の新築について優良住宅の認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、様式第3号の優良住宅認定申請書を市長に提出して優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第21号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則14・昭63規則5・一部改正)

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(昭62規則14・昭63規則5・一部改正)

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(昭62規則14・昭63規則5・一部改正)

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(昭62規則14・昭63規則5・一部改正)

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(昭62規則5・追加)

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(昭62規則5・追加)

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(昭62規則14・一部改正)

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(昭63規則5・追加)

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太宰府市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務処理規則

昭和49年6月28日 規則第208号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第208号
昭和53年7月12日 規則第16号
昭和55年1月24日 規則第1号
昭和55年3月22日 規則第8号
昭和56年9月1日 規則第11号
昭和57年3月20日 規則第6号
昭和59年12月28日 規則第21号
昭和60年12月27日 規則第30号
昭和62年9月1日 規則第14号
昭和63年3月10日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第12号
平成17年2月24日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第16号