○農地転用及び建築時等の道に関する指導要綱
昭和56年1月7日
告示第2号
農地転用及び建築時等の道に関する指導要綱(昭和47年訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、太宰府市における無秩序な建築を防止し、公共施設の整備促進を図るため、農地転用及び建築しようとする者に対し必要な指導を行うことを目的とする。
(事前協議)
第2条 次に掲げることを行おうとする者は、道路の状況、都市計画等について、次に掲げる事前協議申請書を提出しなければならない。
(1) 農地転用をしようとする者 農地転用に伴う道路状況等事前協議申請書(様式第1号)
(2) 建築をしようとする者 建築物の道路状況等事前協議申請書(様式第2号)
(3) その他の開発行為をしようとする者 建築物の道路状況等事前協議申請書(様式第2号)
(令4告示3・一部改正)
(道路用地の提供)
第3条 農地転用をする者は、次の各号に該当する土地を道路用地として、無償提供することを原則とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項及び第6項に規定する道又はこれに準じた道は、その中心線から農地転用する側に水平距離2メートルの線までの土地。ただし、当該道がその中心線から水平距離2メートル未満で、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等側の道の境界線から農地転用する側に水平距離4メートルの線までの土地
(2) 建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路位置指定を受けたもの又はこれと同等以上の設備を具備したもの
(3) 前2号の土地が他の道路と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)は角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺三角形の部分の土地
2 農地転用をする者又は土地所有者は、道路管理者と協議の上、前項に規定する土地を自身の費用負担において、その境界に境界標(半永久的なもの)を設置し、土地の分筆、登記をなし、寄附申込書を提出しなければならない。
(平10告示2・令4告示3・一部改正)
(1) 提供される道路用地の測量、分筆、登記事務及び境界標(半永久的なもの)の設置
(2) 提供される道路用地に存する構造物等の移設保障費の一部(公共用地の取得に伴う損失補償基準等による。)
(3) 角地の隅切を必要とする場合の隅切用地費
(令4告示3・一部改正)
(調査等)
第5条 市長は、前2条の規定に基づき寄附申込書が提出されたものについて現地調査を行い、採納の可否を決定するものとする。
(令4告示3・追加)
(道路用地の整備)
第6条 市長は、この要綱の規定により採納した道路用地を速やかに整備するものとする。ただし、敷地面との高低差が著しい場合その他の事情により困難な場合は、この限りでない。
(令4告示3・追加)
(委任)
第7条 この告示によりがたいもの又は定めのないものについては、市長が別に定める。
(令4告示3・旧第6条繰下)
附則
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第2号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示3・全改)
(令4告示3・全改)