○太宰府市道路採納規程

昭和58年10月3日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、住環境の整備と交通の利便に供するため、市道として採納する場合の基準及び手続きについて定めるものとする。

(平17告示1・一部改正)

(新設道路の構造基準)

第2条 新設による道路を採納する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 道路の有効幅員(側溝含まず)4.0メートル以上であること。ただし、交通量が極めて少なく、地形、その他真にやむを得ないと認める場合及び構造上一般の交通の用に供しても支障のないと思われる場合は側溝蓋架設(落蓋式側溝蓋)4.0メートル以上であること。幅員の測定方法は、福岡県道路位置指定の基準を適用する。

(2) 道路の両端が公道に接続していること。ただし、次に該当する場合は、袋路(一端のみが公道に接続しているもの)とすることができる。

 道路の延長が35メートル未満のもの

 道路の延長が35メートル以上の場合においては、終端及び35メートル以内ごとに別表1に示す自動車転回広場を設けたもの。ただし、有効幅員6.0メートル以上のものについてはこの限りでない。

(3) 新設道路が他の公道と同一平面で交差・接続又は屈曲する箇所(交差・接続又は屈曲により生じる内角が120度をこえる場合は除く。)別表2に示す、すみ切りがなされていること。

(4) 道路の縦断勾配は9パーセント以下であること。やむを得ない場合は小区間に限り12パーセント以下とする。この場合はすべり止め工法を行っていること。

(5) 道路の路面は、舗装されたものであること。

舗装の構造基準については、「簡易舗装要綱(日本道路協会)」及び「アスファルト舗装要綱(日本道路協会)」に準拠するものとする。ただし、最低の舗装構造は、原則として、表層厚5センチメートル(密粒度アスファルト最大骨材13ミリメートル)、路盤厚10センチメートル(粒調砕石)とすること。

(6) 道路は、側溝等の排水施設が末流まで完備されたものであること。ただし、側溝は原則としてU型側溝(最小縦断勾配0.5パーセント)とすること。

(7) 道路は原則として、通行の支障となる占用物件がないものであること。

(8) その他の道路構造については、「道路構造令」「福岡県土木構造物標準設計」によるものとする。

(拡幅道路の構造基準)

第3条 拡幅により、道路となる部分を採納する場合は、以下の各号によるものとする。

(1) 道路幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の市道が拡幅される場合の幅員は市道中心線から水平距離2.0メートル以上であること。

(2) 市道が、がけ、池、川、その他これらに類するものに沿う場合には、前号の規定にかかわらず有効幅員は、4メートル以上とすること。

(自転車歩行者専用道路等)

第4条 自転車及び歩行者の用に供するための道路で市長が特に認めるものについては、第2条第3条の規定にかかわらず採納することができる。

(申請)

第5条 採納を申請する者は、下記の書類を市長に提出するものとする。

(1) 寄附採納願

(2) 地籍図

(3) 実測図(S=1/250)

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 所有権移転登記承諾書

(6) 印鑑証明書

(7) 位置図

(8) 平面図(S=1/500)

(9) 構造図(S=1/50以上)

(平17告示1・一部改正)

(調査等)

第6条 採納を申請する者は、境界杭(半永久的なもの)を設置すること。

2 市長は、第2条から第4条の規定に基づき採納の適否を現地調査するものとする。

(登記)

第7条 市長は、採納を決定した場合は、速やかに登記を行うものとする。

(平17告示1・一部改正)

(申請者への通知)

第8条 市長は、前条の登記を完了したときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(平17告示1・一部改正)

(特例)

第9条 市長が特に採納を必要と認める場合には、第2条及び第3条の規定にかかわらず採納することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17告示1・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第1号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

別表1

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別表2

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太宰府市道路採納規程

昭和58年10月3日 告示第139号

(平成17年3月7日施行)