○太宰府市地域商店街活動事業助成金交付規則

平成8年3月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地域商店街の活性化対策事業(以下「事業」という。)について、市が助成金を交付することにより、地域の商業振興体制の確立を図り、中小小売商業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体は、市内に設立された商店会又は市長が認める商業関係団体(以下「商店会等」と総称する。)とする。

(交付の対象)

第3条 市は、商店会等が行う事業のうち、次の各号に掲げる一に該当するもので、必要かつ適当と認められるものについて、予算の範囲内において助成金を交付する。

(1) 人づくり事業 後継者育成、組織づくり事業等のソフト事業に関する調査研究等

(2) 街づくり事業 商店街環境整備事業等のハード事業に関する調査研究等

(3) 文化づくり事業 地域コミュニティの振興を図る事業に関する調査研究等

(交付の申請)

第4条 商店会等は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に太宰府市地域商店街活動事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該年度の7月末日までに提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは助成金の交付決定を行い、太宰府市地域商店街活動事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して当該事業の内容若しくは実施方法について必要な条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第6条 助成金交付決定の通知を受けた商店会等が正当な理由により、当該事業を実施しないときは、太宰府市地域商店街活動事業助成金交付申請取下書(様式第3号)により申請の取り下げをすることができる。

(事業内容の変更)

第7条 商店会等は、当該事業の内容を変更しようとするときは、太宰府市地域商店街活動事業助成金に係る補助事業の内容の変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第8条 商店会等は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、太宰府市地域商店街活動事業助成金に係る補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延等の報告)

第9条 商店会等は、当該事業の予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに、太宰府市地域商店街活動事業助成金に係る補助事業遅延等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 商店会等は、当該事業を完了したときは、速やかに太宰府市地域商店街活動事業助成金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査し、その報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、商店会等に通知する。

(助成金の支払)

第12条 助成金は、前条の規定により交付すべき額を確定したのち支払うものとする。

2 商店会等は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、太宰府市地域商店街活動事業助成金精算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等の取消等)

第13条 市長は、第8条の規定に基づく承認をしたときは、第5条の規定による助成金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 市長は、商店会等が助成金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に違反したときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、商店会等が不正行為により助成金を受けたときは、期限を付して、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第8号まで 略

太宰府市地域商店街活動事業助成金交付規則

平成8年3月29日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)