○太宰府市消費生活相談員設置規則

平成元年6月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第1条、第4条及び第19条第1項の規定に基づき、消費者行政を総合的に推進するため、太宰府市消費生活相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則35・一部改正)

(選任)

第2条 相談員は、消費生活に関する関心と基礎知識を持った者のうちから、市長が任用する。

(令3規則21・一部改正)

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令3規則21・一部改正)

(定数及び任期)

第4条 相談員の定数は10人以内とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、相談員が次の各号の一に該当するときは、当該相談員の任用を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 太宰府市の区域外へ転出したとき。

(3) その他市長が、相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(令3規則21・一部改正)

(消費生活相談日)

第5条 市長は、毎月2回以上消費生活相談日を開設し、市民の消費生活に関する苦情相談等を処理するものとする。

(職務)

第6条 相談員の職務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消費生活に関する苦情相談に応じること。

(2) 商品に関する知識の普及及び啓発に当たること。

(3) 商品テストのあっせん及び必要事項の説明を行うこと。

(4) 消費生活に関する研修会及び講習会等に出席すること。

(5) 消費生活に関する意見及び要望を随時市長に申し出ること。

(6) 消費生活に関する調査及び消費者組織の育成に協力すること。

(7) その他消費者行政に関すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則21・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消費生活相談員設置規則の規定は、平成16年6月2日から適用する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消費生活相談員設置規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

太宰府市消費生活相談員設置規則

平成元年6月26日 規則第20号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年6月26日 規則第20号
平成16年9月30日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第21号