○太宰府市立観光案内所運営規則
昭和55年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市観光案内所設置条例(昭和55年条例第3号)の規定に基づき、太宰府市観光案内所の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平5規則10・全改)
(休所日)
第2条 太宰府市立観光案内所(以下「案内所」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めたときは、臨時に休所することができる。
(休所日の開所)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休所日を開所することができる。
(開所時間)
第4条 案内所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その時間を変更することができる。
(平5規則10・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。