○太宰府市立観光案内所運営規則

昭和55年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市観光案内所設置条例(昭和55年条例第3号)の規定に基づき、太宰府市観光案内所の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則10・全改)

(休所日)

第2条 太宰府市立観光案内所(以下「案内所」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めたときは、臨時に休所することができる。

(休所日の開所)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休所日を開所することができる。

(開所時間)

第4条 案内所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その時間を変更することができる。

(平5規則10・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

太宰府市立観光案内所運営規則

昭和55年3月22日 規則第2号

(平成5年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第2号
平成5年3月12日 規則第10号