○太宰府市立観光案内所設置条例
昭和55年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 史跡観光の市太宰府として、史跡観光の振興を図り、案内業務を円滑にするため太宰府市立観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太宰府市立観光案内所
位置 宰府二丁目5番1号
(昭63条例23・平3条例2・一部改正)
(事業)
第3条 案内所は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 史跡観光に必要な資料の提供及び観光対象地の紹介、案内
(2) 他の観光地との情報交換及び情報収集
(3) 入込観光客数の調査、統計
(職員)
第4条 案内所に必要な職員を置く。
2 職員は、市長の指揮を受けて事務を処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。