○太宰府市緑地保護地区内の土地等の買取りに関する規程

平成6年9月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、太宰府市緑地の保全に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づく緑地保護地区内の土地等の買取りに関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地等の買取)

第2条 条例第10条の規定による土地等の買取りは次の場合に行うことができる。

(1) 条例第3条の緑地保護地区内で土地等の買取りを希望する場合

(2) 市長が、特に必要と認める場合

(土地等の買取り価格)

第3条 前条に規定する土地等を買取る場合の価格は、次の各号に定める額を基準とする。

(1) 土地の価格については、土地鑑定評価額

(2) 土地以外については、損失補償標準書等により算定した額

(土地等の買取り申出)

第4条 第2条の措置を受けようとする者は、太宰府市緑地保護地区内の土地等の買取申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項により申出書が提出された場合、市長は市の財政を勘案の上、予算措置ができる範囲内で年次的に計画し、買取りを行うものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

様式第1号 略

太宰府市緑地保護地区内の土地等の買取りに関する規程

平成6年9月30日 告示第3号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 告示第3号