○太宰府市緑地保護地区内の土地等の買取りに関する規程
平成6年9月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市緑地の保全に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づく緑地保護地区内の土地等の買取りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地等の買取)
第2条 条例第10条の規定による土地等の買取りは次の場合に行うことができる。
(1) 条例第3条の緑地保護地区内で土地等の買取りを希望する場合
(2) 市長が、特に必要と認める場合
(1) 土地の価格については、土地鑑定評価額
(2) 土地以外については、損失補償標準書等により算定した額
2 前項により申出書が提出された場合、市長は市の財政を勘案の上、予算措置ができる範囲内で年次的に計画し、買取りを行うものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
様式第1号 略