○太宰府市林道維持管理規程

昭和51年3月25日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、林道としての効用を十分発揮させるため、林道の維持管理に関する必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における「林道」とは、太宰府市において保有する民有林林道台帳に登載された林道をいい、待避所・車廻し・排水施設等の施設又は工作物及びその他一切の附属物を含むものとする。

(管理者)

第3条 林道の維持管理は、太宰府市長が行う。

(維持又は修繕)

第4条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つため維持・修繕し交通に支障のないよう努めるものとする。

(災害に対する措置)

第5条 管理者は、林道が災害により被災したときは、すみやかに必要な措置を講ずるものとする。

(標識等の設置)

第6条 管理者は、林道の構造の保全及び交通の安全をはかるため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。

(予算)

第7条 管理者は、林道の維持管理に必要な費用を毎年度予算に計上する。

(使用の禁止及び制限)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を禁止又は制限することができる。なお、この場合は、必要な箇所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損・欠壊その他の事由により、通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事施行のため、通行が困難と認められるとき。

(3) 林道の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行のとき。

(4) 異常気象時において、通行が危険であると認めるとき。

(5) その他管理者が必要と認めるとき。

(林道に関する禁止行為)

第9条 管理者は、次の各号に掲げる行為を禁止し、これに違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材・土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(林道の使用)

第10条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用届(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(林道の占用)

第11条 林道に次の各号の一に掲げる工作物・物件又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(1) 林産物又は土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱・電線

(4) 用排水路・水管

(5) その他林道の構造又は通行に支障をおよぼすおそれのある工作物・物件又は施設

2 管理者は、前項の承認をする場合は、維持管理上必要な条件を付することができる。

3 占用者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し林道を原状に回復しなければならない。

4 管理者は、占用者に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第12条 管理者は、林道を使用又は占用したものが、故意又は過失により林道を損傷したときは、これを林道使用者又は占用者に対し、原状に回復させ又は損害賠償を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

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太宰府市林道維持管理規程

昭和51年3月25日 規程第23号

(昭和51年3月25日施行)