○太宰府市農事組合長設置規則

昭和63年2月8日

規則第1号

(設置)

第1条 太宰府市における農業の振興、農業者の福祉増進、農政の円滑な運営及び農業者との連絡協調を図るため、太宰府市農事組合長(以下「農事組合長」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 農事組合長は、担任区域農業者の推薦する者を市長が委嘱する。

(職務)

第3条 農事組合長の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 担任区域の農業者の意志を市に伝達し、もって区域農業の振興に資すること。

(2) 農政に関する調査、伝達、調整及び報告に関すること。

(3) その他、市長が必要と認めること。

(平10規則13・一部改正)

(定数及び任期)

第4条 農事組合長の定数は、各地区の農事組合ごとに1人を原則とする。

2 農事組合長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(身分、報酬等)

第5条 農事組合長は、非常勤特別職とする。

2 農事組合長には、予算に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

太宰府市農事組合長設置規則

昭和63年2月8日 規則第1号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年2月8日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第13号