○太宰府市農事組合長設置規則
昭和63年2月8日
規則第1号
(設置)
第1条 太宰府市における農業の振興、農業者の福祉増進、農政の円滑な運営及び農業者との連絡協調を図るため、太宰府市農事組合長(以下「農事組合長」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 農事組合長は、担任区域農業者の推薦する者を市長が委嘱する。
(職務)
第3条 農事組合長の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 担任区域の農業者の意志を市に伝達し、もって区域農業の振興に資すること。
(2) 農政に関する調査、伝達、調整及び報告に関すること。
(3) その他、市長が必要と認めること。
(平10規則13・一部改正)
(定数及び任期)
第4条 農事組合長の定数は、各地区の農事組合ごとに1人を原則とする。
2 農事組合長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(身分、報酬等)
第5条 農事組合長は、非常勤特別職とする。
2 農事組合長には、予算に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。