○太宰府市干ばつ応急対策事業施設管理規則

昭和53年12月27日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、昭和53年稲作等干害応急対策事業で実施した潅漑施設等を管理し、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(潅漑施設の管理)

第2条 潅漑施設は、常時良好な状態に保つよう維持、修繕し、もって潅漑施設としての効用を低下しないよう努めなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、関係受益者に対し、管理を委託することができる。

(潅漑施設管理に関する費用負担)

第3条 潅漑施設利用に伴う維持管理経費は、受益者負担を原則とする。

(占用等の許可)

第4条 潅漑施設は原則として占用は許可しない。ただし、市長及び関係受益者代表が認める場合はこの限りでない。

(禁止行為)

第5条 何人も潅漑施設に関して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損傷又は汚損すること。

(2) 土石・竹木・ごみその他の廃物を堆積し、又は投棄すること。

(3) その他潅漑施設の効用に影響を及ぼす恐れがある行為をすること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月25日から適用する。

太宰府市干ばつ応急対策事業施設管理規則

昭和53年12月27日 規則第22号

(昭和53年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年12月27日 規則第22号