○太宰府市干害応急対策事業補助金交付規則

昭和34年1月12日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、平成6年度以降に発生した干害に対し、共同施行者が応急対策事業(以下「事業」という。)を行う場合に、その事業に要する経費について、当該共同施行者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、農家負担の軽減に寄与することを目的とする。

(平7規則15・全改)

(補助の対象となる経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金は、共同施行者が行う事業に要する経費の一部に対し、別表に定める区分に従って交付する。

(補助額の内示)

第3条 市長は、補助金を交付する場合は、あらかじめ補助金を交付すべき共同施行者に対し、交付すべき当該年度における補助金の額を内示する。

(補助金交付申請)

第4条 前条の規定により、補助金の額の内示を受けた共同施行者は、補助金の交付を受けようとする場合には、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の施行につき許可議決又は同意を必要とする場合においては、これを証する書面

(2) その他市長が必要と認める書面

(補助条件)

第5条 補助金の交付の決定通知を受けた共同施行者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 共同施行者が当該事業により取得した機械を貸付ける場合には、その貸付料は、当該機械の購入費の額から受けた補助金に相当する額を控除した額の償却と維持管理に要する経費の額を超えてはならない。

(2) 共同施行者は、当該事業により取得した財産について事業完了後においても知事が別に定める期間内は善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、補助金交付の趣旨に従って使用しその効率的運用を図らなければならない。

(3) 共同施行者が前号の財産を処分しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、前号の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の一部を市に納付させることがある。

(平7規則15・一部改正)

(補助金交付決定通知)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理した場合には、審査の上当該共同施行者に対し、補助金交付決定通知をする。

2 市長は、前項の決定通知にあたり必要と認めるときは、条件を付することができる。

(補助金交付請求)

第7条 共同施行者は、前条の規定により補助金交付決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求を行うものとする。

(平7規則15・追加)

(補助金交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金交付請求を受けたときは、共同施行者に対し、補助金の交付を行うものとする。

(平7規則15・追加)

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業成績書その他必要な書類を添えた事業実績報告書(様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(平7規則15・旧第7条繰下)

この告示は、昭和33年度分補助金から適用する。

(昭和37年規則第50号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和36年度分補助金から適用する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市干ばつ応急対策事業補助金交付規程の規定は、平成6年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平7規則15・全改)

事業名

補助の対象となる経費

補助率

干害応急対策事業

(1) 工事費

共同施行者が、井戸の掘削、動力線の架設工事(今後の干害に備えて、引き続き利用できるものに限る。)のため要する経費(本工事費及び仮設費)

査定額の10分の2以内

(2) 機械器具購入費等

共同施行者が揚水機及び原動機の購入(今後の干害に備えて引き続き管理する目的をもって購入したものに限る。)に要する経費又はこれらの賃借に必要な経費並びに送水管の購入に必要な経費

(3) 燃料費

共同施行者が揚水を行う場合において、揚水機の動力に必要な経費(電気料金及び必要な主燃料)

(4) 特認経費

共同施行者が緊急に用水の確保のため河床等掘削を行う場合において掘削に要する経費

様式 略

太宰府市干害応急対策事業補助金交付規則

昭和34年1月12日 規則第29号

(平成7年3月14日施行)