○太宰府市農林業振興事業補助金等交付規程

昭和57年3月20日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作物の総合的な自給力の強化と米需給均衡化を目標に、農林地利用の多様化と生産性向上を促し、農業経営の近代化及び安定を図るため、団体等が行う振興事業(以下「事業」という。)に対して交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体等筑紫農業協同組合、その他市長が認める農林業の団体及び農林業者をいう。

(2) 補助金等補助金及び交付金をいう。

(昭63告示7・全改、平5告示1・一部改正)

(補助対象事業及び補助率等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金等交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等を交付するか否かの決定を行い、補助金等交付決定通知書(様式第2号)又は補助金等不承認決定通知書(様式第3号)を当該団体等に通知するものとする。

2 前項による交付決定の通知に際しては、その交付額を内示するものとする。

3 市長は、第1項による補助金等の交付の決定に際しては、当該申請に係る事業の内容若しくは実施方法について条件を付し、又は修正をすることができる。

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 補助金等交付決定の通知を受けた団体等が正当な理由により当該事業を実施しないときは、補助金等交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付通知は取り消すものとする。

(平5告示1・一部改正)

(事業内容の変更)

第7条 団体等が、補助金交付決定の通知を受けた後、第4条の規定に基づく申請書の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平5告示1・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助金等交付決定の通知を受けた団体等は、当該事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(補助金等の交付)

第9条 市長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、当該事業の完了検査を行い補助金等を確定し、その旨を当該団体等に通知し補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、事業の成果が事業計画又は条件に適合していないと認めるときは、必要な措置を命ずることができる。

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(書類等の整備)

第10条 補助金等交付を受けた団体等は、当該事業の実施に関する帳簿及び書類を常に整備し、これを5年間保存しなければならない。

(平5告示1・一部改正)

(検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施状況、帳簿、書類その他物件の検査及び報告を求めることができる。

(昭63告示7・一部改正)

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助金等の交付決定を受けた団体等又は補助金等の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、停止又は期限を定めて既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 市長の付した条件に違反したとき。

(3) 検査の結果事業計画又は条件に適合していないとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は事業の施行について不正の行為があったとき。

(5) その他この告示に違反したとき。

(昭63告示7・平5告示1・一部改正)

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭63告示7・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

2 太宰府町米生産調整特別対策事業費補助金交付規程(昭和45年規則第126号)は、廃止する。

3 太宰府町米生産調整に伴う稲作転換関連特別事業費補助金交付規程(昭和48年規程第1号)は、廃止する。

(昭和62年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年告示第8号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭62告示47・昭63告示7・平5告示1・平9告示2・平12告示8・平21告示10・一部改正)

事業の種類

補助対象経費

補助率

水稲病害虫防除事業

団体等が太宰府市内農林業者(以下「農林業者」という。)に福岡県福岡農林事務所福岡普及指導センターが示す水稲基幹防除用として斡旋する農薬費又はその補助に要する経費

予算に定める額以内

優良種子更新事業

団体等が農林業者用として更新用水稲、麦、大豆、密源れんげ種子を購入するに要する経費

水田土壌改良事業

団体等が農林業者に米の品質向上を目的として斡旋する土壌改良資材費又はその補助に要する経費

部会活動推進事業

農林業者が組織した部会の活動経費又はその補助に要する経費

水田農業経営確率対策関連事業

団体等が水田農業経営確率対策を推進するために行う事業に要する経費

国、県が行う補助対象事業のうち市長が認める事業

国、県が定める補助金交付要綱等に基づき、市長が認める経費

その他の事業

市長が認める経費

様式第1号から様式第6号まで 略

太宰府市農林業振興事業補助金等交付規程

昭和57年3月20日 告示第54号

(平成21年12月21日施行)