○太宰府市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年12月28日

条例第184号

(総則)

第1条 この条例は、太宰府市が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業を実施するにあたり、次条に規定するものから分担金を徴収する。

2 この条例に基づいて分担金を徴収できる事業及び当該事業に係る分担金の額は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する分担金の額は、受益面積に対し反当平均割とする。

第3条 分担金は、事業施行によって利益を受けるもので、その事業施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 10月1日より10月31日まで

第2期 3月1日より3月31日まで

(分担金の還付又は追徴)

第5条 前条の規定により徴収した分担金について、精算の結果過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(市長への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の分担金から適用する。

(昭和42年条例第205号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の分担金から適用する。

(昭和43年条例第230号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の分担金から適用する。

(昭和43年条例第250号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の分担金から適用する。

(昭和43年条例第258号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の分担金から適用する。

別表

事業

分担金の金額

区分

事業名

かんがい排水

五条地区用水改良事業

榎地区用水改良事業

水域地区用水改良事業

向佐野地区用水機新設事業

各年度毎に当該事業に要する経費(国から当該事業について補助金を受けた場合は当該補助金を控除した残額)の金額とする。

かんがい貯水

内山地区溜池改良事業

大佐野地区溜池新設事業

太宰府市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年12月28日 条例第184号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第184号
昭和42年1月10日 条例第205号
昭和43年2月14日 条例第230号
昭和43年7月29日 条例第250号
昭和43年12月25日 条例第258号