○太宰府市農業委員会処務規程

昭和55年3月22日

訓令第1号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に別に定めるものを除くほか、太宰府市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の適正かつ能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、太宰府市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)と称し、太宰府市観世音寺一丁目1番1号(太宰府市役所内)に置く。

(昭62訓令8・追加、平5訓令12・一部改正)

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 農地台帳の整備保管に関すること。

(4) 自作農維持に関すること。

(5) 農地等取得資金の貸付及び事後指導に関すること。

(6) 農業者年金事務に関すること。

(7) 農地等利用紛争処理に関すること。

(8) 農地等の権利の設定、移転に関すること。

(9) 農地等の転用制限に関すること。

(10) 農地等所有状況一斉調査に関すること。

(11) 小作地の取扱いに関すること。

(12) その他農業委員会の権限に属する事務に関すること。

(13) 委員会の庶務及び予算経理に関すること。

(昭62訓令8・旧第2条繰下・一部改正、平9訓令1・平29訓令4・一部改正)

(職員)

第4条 事務局に、事務局長、参事補佐若しくは係長並びに書記を置く。

(平9訓令1・全改)

(職員の職務)

第5条 事務局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事補佐は、上司の命を受け、係員の事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭62訓令8・追加、平9訓令1・平19訓令1・一部改正)

(決裁事項)

第6条 事務処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、重要又は異例なものを除き、急を要する事項は、事務局長において代決することができる。

2 代決した事項は、速やかに会長の後閲を受けなければならない。

(昭62訓令8・旧第4条繰下・一部改正、平10訓令3・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第7条 前条第1項ただし書の規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 諸証明書の発行に関すること。

(3) 農地等に係る報告及び現地調査に関すること。

(4) 職員の休暇、旅行命令及び時間外(休日)勤務命令に関すること。

(5) 事務局の庶務及び予算執行(市長の事務部局の課長職が行う予算執行と同じ。)

(6) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(昭62訓令8・旧第5条繰下、平10訓令3・一部改正)

(文書の取扱)

第8条 文書は、すべて正確かつ敏速に取扱い、常に整備して、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(昭62訓令8・旧第6条繰下、平19訓令1・一部改正)

(公印)

第9条 公印は、別表のとおり定め、事務局長が管守するものとする。

2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(昭62訓令8・旧第7条繰下・一部改正)

(準用規定)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理並びに職員の任用、分限、服務、懲戒、補償その他の身分の取扱い等については、市長の事務部局の例による。

(昭62訓令8・旧第8条繰下)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(昭62訓令8・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第18号)

この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成5年訓令第12号)

この訓令は、平成5年11月8日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定中第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(昭63訓令18・全改)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

書体

寸法

個数

形式

用途

管守者

太宰府市農業委員会会長之印

れい書

縦横18

1

画像

農業委員会長名をもって発する公文書用

農業委員会事務局長

太宰府市農業委員会印

れい書

縦横18

1

画像

農業委員会名をもって発する公文書用

農業委員会事務局長

太宰府市農業委員会処務規程

昭和55年3月22日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月22日 訓令第1号
昭和57年3月30日 訓令第4号
昭和59年12月27日 訓令第1号
昭和62年6月25日 訓令第8号
昭和63年11月30日 訓令第18号
平成5年11月5日 訓令第12号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第4号