○太宰府市農業委員会会議規則

昭和40年4月15日

規則第64号

(議事規則)

第1条 太宰府市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨請求をしたとき。

(2) 太宰府市長が諮問したとき。

(平12規則17・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

第4条 会長は、会議の議長となり議事を総理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(平12規則17・一部改正)

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平12規則17・一部改正)

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12規則17・一部改正)

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(裁決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その他指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 太宰府町農業委員会会議規則(昭和37年規則第49号)は、廃止する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

太宰府市農業委員会会議規則

昭和40年4月15日 規則第64号

(平成12年3月31日施行)