○太宰府市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月9日

規則第35号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の設置)

第3条 条例第9条第1項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)のうち、特定容器にいれた商品を自動販売機により販売するものが設置しなければならない回収容器の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 特定容器以外のものをいれてはならない旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(勧告及び命令)

第4条 条例第13条の規定による勧告及び命令は、勧告書(様式第1号)、命令書(様式第2号)により、条例第14条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第5条 条例第17条の身分を示す証明書は、様式第4号のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 略

太宰府市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則

平成5年9月9日 規則第35号

(平成5年9月9日施行)