○太宰府市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則
平成5年9月9日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、30リットル以上であること。
(3) 特定容器以外のものをいれてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略