○太宰府市住宅騒音防止対策事業費補助金交付規則

平成4年3月27日

規則第12号

太宰府市住宅騒音防止対策事業補助金交付規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「法」という。)第8条の2に規定する住宅(以下「住宅」という。)の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が、当該住宅について同条に規定する必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)を行う場合において、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に対して市が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則14・一部改正)

(補助金の交付)

第2条 市長は、機構が法第8条の2の規定による騒音防止工事を行う住宅の所有者等に対して、当該工事に必要な経費を助成するときは、機構に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付対象となる経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、住宅の全部又は一部の国の定める工事対象室数の室(以下「対象室」という。)における航空機騒音の軽減及び当該対象室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「防音工事」という。)においては、本工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。)と各種工事雑費との合計額(以下「工事費」という。)とし、当該空気調和を図るために防音工事により設置された冷暖房機、暖房機、換気装置及びレンジ用換気装置(以下これらを総称して「空気調和機器」という。)で防音工事実施後10年以上経過したもののうち、対象室に対応するものの所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事①」という。)、更新工事①により設置後10年以上経過したもののうち、空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事②」という。)、更新工事②により設置後10年以上経過したもののうち、空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事③」という。)においては、工事費とする。

(平11規則28・平22規則32・平23規則38・平24規則33・一部改正)

(補助金の額)

第4条 防音工事に対する補助金の額は、次の各号に定める額の範囲内とする。

(1) 工事費が国の定める定額(以下本項において「定額」という。)を超え国の定める限度額(以下本項において「限度額」という。)以下の場合

工事費から定額を差し引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額

(2) 工事費が限度額を超える場合

限度額から定額を差し引いた額に100分の50を乗じて得た額に、更に100分の50を乗じて得た額

2 更新工事①又は更新工事②に対する補助金の額は、次の各号に定める額の範囲内とする。

(1) 冷暖房機、暖房機の更新工事①、更新工事②、更新工事③については、次の各場合に応じ、それぞれに掲げる額とする。

 工事費が国の定める限度額(以下「定率限度額」という。)を超え国の定める基準額(以下「基準額」という。)以下の場合

更新工事①については、工事費から基準額に100分の60を乗じた額と工事費に100分の30を乗じた額を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事②については、工事費から基準額に100分の55を乗じた額と工事費に100分の35を乗じた額を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事③については、工事費から基準額に100分の50を乗じた額と工事費に100分の40を乗じた額を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

 工事費の額が基準額を超える場合

基準額に100分の10を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(2) 付帯工事が生じた場合

 付帯工事額が国の定める付帯工事額(以下「付帯工事基準額」という。)に100分の60を乗じた額を超え付帯工事基準額に100分の70(更新工事②については100分の65、更新工事③については100分の50)を乗じた額以下の場合

付帯工事額から付帯工事基準額に100分の60(更新工事②については100分の55、更新工事③については100分の50)を乗じた額を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

 付帯工事額が付帯工事基準額に100分の70(更新工事②については100分の65、更新工事③については100分の60)を乗じた額を超える場合

付帯工事基準額に100分の10を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(3) 設計を伴う場合等特別の事情から工事費の額が、基準額を超える場合

工事費から基準額と付帯工事額を差し引いた額に100分の10を乗じた額と、本条第3項第1号第2号に掲げる額との合計額に、更に100分の50を乗じた額

(平11規則28・平22規則32・平23規則38・一部改正)

(生活保護等の世帯の補助金の額)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等のうち、同法第14条第1項の規定する支援給付をうけている者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)若しくは同法第14条第3項に規定する特定中国残留邦人等の属する世帯において当該中国残留邦人等の配偶者があるのが死亡した場合における当該配偶者の住宅の所有者等である場合の住宅(以下「生活保護住宅」という。)の防音工事に対する補助金の額は、前条第1項に同じ額とする。

2 更新工事①、更新工事②及び更新工事③に対する補助金の額は、次の各号に定める額の範囲内とする。

(1) 空気調和機器の標準工事に対する工事費(以下本号において「工事費」という。)については次の各場合に応じ、それぞれ掲げる額とする。

 工事費が定率限度額以下の場合

更新工事①については、工事費の額に100分の5を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事②及び更新工事③については、工事費の額に100分の6.25を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

 工事費が定率限度額を超え基準額以下の場合

更新工事①については、工事費から基準額に100分の85を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事②及び更新工事③については、工事費から基準額に100分の83.75を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

 工事費が基準額を超える場合

更新工事①については基準額に100分の15を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事②及び更新工事③については基準額に100分の16.25を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(2) 付帯工事が生じた場合

 付帯工事額が付帯工事基準額に100分の85(更新工事②及び更新工事③については100分の83.75)を乗じた額を超え付帯工事基準額以下の場合

付帯工事額から付帯工事基準額に100分の85(更新工事②及び更新工事③については100分の83.75)を乗じた額を差し引いた額に、更に100分の50を乗じた額

 付帯工事基準額を超える場合

付帯工事基準額に100分の15(更新工事②及び更新工事③については100分の16.25)を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(3) 設計を伴う場合等特別の事情から工事費が、基準額を超える場合

更新工事①については、工事費の額から基準額と付帯工事額を差し引いた額に100分の15を乗じた額と同条第3項第1号及び第2号に掲げる額との合計額に、更に100分の50を乗じた額

更新工事②及び更新工事③については、工事費の額から基準額と付帯工事額を差し引いた額に100分の15を乗じた額と本条第3項第1号及び第2号に掲げる額との合計額に、更に100分の50を乗じた額

(平22規則32・追加、平23規則38・平24規則33・平26規則49・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は当該補助事業に係る年度の6月30日とする。ただし、市長が別に指定したときは、その指定した日とする。

(平22規則32・旧第5条繰下)

(補助金の交付決定等の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により機構に通知するものとする。

(平22規則32・旧第6条繰下)

(申請の取下げ期日)

第8条 機構は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。

(平22規則32・旧第7条繰下)

(申請事項の変更)

第9条 機構は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の計画変更を承認する場合は、変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(平22規則32・旧第8条繰下)

(実績報告)

第10条 実績報告は、補助事業実績報告書(様式第5号)により補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して、30日以内又はその属する会計年度の末日(3月31日)のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が別に指定したときはこの限りではない。

(平22規則32・旧第9条繰下)

(補助金交付額の確定等の通知)

第11条 市長は、補助事業実績報告書の提出を受けたときは、書類審査及び現地調査等により事業の成果が、補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、交付額の通知を補助金交付確定通知書(様式第6号)により、機構に対して通知するものとする。

(平22規則32・旧第10条繰下)

(概算払い)

第12条 機構が、概算払いを受けようとするときは、補助事業執行状況報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(平22規則32・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則32・旧第12条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅騒音防止対策事業費補助金交付規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅騒音防止対策事業費補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第38号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅騒音防止対策事業費補助金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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(平18規則14・全改、平22規則32・一部改正)

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太宰府市住宅騒音防止対策事業費補助金交付規則

平成4年3月27日 規則第12号

(平成26年10月1日施行)