○太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。ただし、アパート及び賃貸住宅については、専用住宅とみなす。

(平5要綱1・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の許可をうけた事業計画に定められた予定処理区域以外の北谷・内山の区域であって、専用住宅で合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納している者には補助金を交付しない。

(平19要綱2・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

(平18要綱10・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽工事請負契約書の写し(様式第2号)

(5) 設置に際しての誓約書

(6) 国庫補助指針に適合することを証する書類(ただし、国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(平3要綱13・平5要綱1・平6要綱9・平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知する。

(平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1月以内、又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した適正な施工の写真

(4) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト(様式第7号)

(平3要綱13・平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(交付額の決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときには、補助金の交付額を確定し、太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(平18要綱10・平19要綱2・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象者が、前条の各号の一に該当した場合には、補助金交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(工事の施工監督)

第13条 市長は、補助事業を適正に施行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(適用除外)

第14条 この要綱に定める補助金は、国、県若しくは市等の公共団体並びに事業活動に供する施設、及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年要綱第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成6年6月1日から適用する。

(平成10年要綱第9号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19要綱6・全改)

区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

11~20人槽

939,000円

21~30人槽

1,472,000円

31~50人槽

2,037,000円

51人槽~

2,326,000円

様式第1号から様式第8号まで 略

太宰府市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月30日 要綱第5号

(平成19年4月18日施行)