○太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和49年6月3日

規則第207号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例(昭和49年条例第375号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則10・一部改正)

(飼い主の義務)

第2条 条例第3条第6項に規定する標識は、様式第1号によるものとする。

(平27規則6・一部改正)

(措置命令)

第3条 条例第7条の規定による措置命令は、様式第2号による書類を交付することによって行う。

(平27規則6・旧第4条繰上・一部改正)

(立入調査)

第4条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証票は、様式第3号によるものとする。

(平27規則6・旧第5条繰上・一部改正)

(畜犬指導員)

第5条 条例第10条の規定による畜犬指導員の服務については、別に定める。

(平27規則6・旧第6条繰上)

(昭和50年規則第229号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則6・平28規則18・一部改正)

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(平18規則12・全改、平27規則6・旧様式第3号繰上、平28規則18・一部改正)

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(平27規則6・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則18・一部改正)

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太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和49年6月3日 規則第207号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和49年6月3日 規則第207号
昭和50年3月19日 規則第229号
平成13年3月30日 規則第10号
平成18年3月29日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第18号