○太宰府市健康診査実施要綱

平成12年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき市が行う一般健康診査、がん検診及び結核検診(以下「健診」と総称する。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平20要綱9・全改)

(健診対象者)

第2条 健診対象者は、健診実施日において、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とし、健診の区分ごとの対象年齢は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令の規定(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の規定を除く。)に基づき次条に掲げる健診に相当する健診を受けた者又は受けることができる者は、健診対象者としない。

(平16要綱1・平19要綱10・平20要綱5・平20要綱9・平24要綱13・一部改正)

(健診の種類)

第3条 健診の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般健康診査

(2) 胃がん検診

(3) 子宮頸がん検診(女性のみ)

(4) 乳がん検診(女性のみ)

(5) 大腸がん検診

(6) 結核検診

(7) 肺がん検診

(8) 前立腺がん検診(男性のみ)

(平15要綱2・全改、平20要綱9・平22要綱7・平23要綱5・一部改正)

(健診の実施方法)

第4条 健診は、市長が別に定める会場において行う集団健診及び市長が別に指定する病院等において行う個別健診とする。

(健診の内容等)

第5条 健診は、市長が別に定める健診実施要領により行うものとする。

2 健診の受診回数は、次に掲げる健診を除き、原則として健診対象者1人につき、第3条に定める健診の種類ごとに年度1回とする。

(1) 胃がん検診において、受診する年度中に年齢が偶数となる50歳以上の者は、X線検査又は胃内視鏡検査のいずれかを年度中に1回受診できるものとする。

(2) 子宮頸がん検診及び乳がん検診の受診回数は、隔年度1回とする。

(平17要綱2・平24要綱2・平30要綱4・一部改正)

(健診の結果)

第6条 健診の実施後、市長は、再検査又は精密検査の必要がある者に対して、速やかにその結果を通知する。

(記録の整備)

第7条 健診の記録は、住所、氏名、年齢、各健診項目の検査結果、精密検査の必要の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等とする。

(健診料)

第8条 健診受診者が負担する個人負担金の額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第9号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康診査実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康診査実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第13号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康診査実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康診査実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康診査実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第8条関係)

(平30要綱4・全改、令3要綱10・一部改正)

区分

対象者

個人負担金額

実施方法

一般健康診査

20~39歳

2,000円

集団

20歳以上の生活保護受給者で公的医療保険未加入者

無料

胃がん検診(X線)

30歳以上

1,000円

子宮頸がん検診

20歳以上

1,000円

乳がん検診

40歳~49歳

1,500円

50歳以上

1,000円

大腸がん検診

30歳以上

500円

結核検診(X線)

65歳以上

無料

肺がん検診(X線)

40歳以上

200円

肺がん検診(喀痰検査)

肺がん検診(X線)の問診で必要と認められたもの

1,000円

前立腺がん検診

50歳以上

1,500円

大腸がん検診

30歳以上

500円

個別

胃がん検診(胃内視鏡)

50歳以上

2,500円

備考

1 前立腺がん検診及び胃がん検診(胃内視鏡)を除く個人負担金については、市民税非課税世帯に属する者、生活保護世帯に属する者及び70歳以上の者は無料とする。

2 胃がん検診(胃内視鏡)の個人負担金については、生活保護世帯に属する者は無料とする。

3 市民税非課税世帯の算定基礎となる所得については、1月1日から7月末日までの受診者にあっては前々年の所得とし、8月1日から12月末日までの受診者にあっては前年の所得とする。

太宰府市健康診査実施要綱

平成12年3月31日 要綱第4号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第4号
平成14年3月29日 要綱第9号
平成15年3月26日 要綱第2号
平成16年3月26日 要綱第1号
平成17年3月29日 要綱第2号
平成18年3月29日 要綱第5号
平成19年6月28日 要綱第10号
平成20年3月26日 要綱第5号
平成20年8月21日 要綱第9号
平成22年5月17日 要綱第7号
平成23年3月23日 要綱第5号
平成24年2月1日 要綱第2号
平成24年6月27日 要綱第13号
平成28年5月25日 要綱第6号
平成29年6月23日 要綱第6号
平成30年3月27日 要綱第4号
令和3年9月30日 要綱第10号