○太宰府市健康づくり推進協議会規則
昭和59年9月14日
規則第14号
注 平成9年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(平9規則16・一部改正)
(業務)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。
(1) 市民の健康づくりのための企画・立案及び調整に関すること。
(2) 市民の健康づくりのための啓もう・啓発及び広報活動に関すること。
(3) その他、市民の健康づくりのために必要な事項
(平9規則16・一部改正)
(組織)
第3条 この協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の長が推薦する者
(3) 医療等識見を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
(平15規則42・全改、平21規則38・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は協議会委員の互選により選出する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(平21規則38・平23規則34・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は必要があると認めたときは、関係者から意見を聴取することができる。
3 会議は、委員総数の半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平23規則34・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部元気づくり課において行う。
(平9規則16・平11規則18・平15規則47・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月30日から適用する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市健康づくり推進協議会規則の規定は、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。