○太宰府市介護保険運営協議会規則
平成12年5月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市介護保険条例(平成12年条例第11号)第13条の規定に基づき、太宰府市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則21・平30規則42・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。
(3) 地域密着型サービスに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業に関する重要な事項を調査審議すること。
(平15規則10・平30規則42・一部改正)
(組織)
第3条 この協議会は10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス事業及び保健医療関係者
(3) 地域福祉を担う団体関係者
(4) 介護及び福祉に関する識見を有する者
2 市長は、前項第1号の委員を委嘱するに当たっては、太宰府市附属機関等の委員公募実施要綱(平成11年要綱第11号)の規定に基づき、委嘱するものとする。
(平15規則24・平30規則42・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長)
第5条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(平15規則47・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正、平30規則42・旧第8条繰上、令2規則25・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則42・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。