○太宰府市介護保険運営協議会規則

平成12年5月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市介護保険条例(平成12年条例第11号)第13条の規定に基づき、太宰府市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則21・平30規則42・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

(3) 地域密着型サービスに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業に関する重要な事項を調査審議すること。

2 協議会は、前項の規定により調査審議した結果、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。

(平15規則10・平30規則42・一部改正)

(組織)

第3条 この協議会は10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス事業及び保健医療関係者

(3) 地域福祉を担う団体関係者

(4) 介護及び福祉に関する識見を有する者

2 市長は、前項第1号の委員を委嘱するに当たっては、太宰府市附属機関等の委員公募実施要綱(平成11年要綱第11号)の規定に基づき、委嘱するものとする。

(平15規則24・平30規則42・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長)

第5条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(平15規則47・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正、平30規則42・旧第8条繰上、令2規則25・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則42・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市介護保険運営協議会規則

平成12年5月26日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年5月26日 規則第33号
平成15年3月26日 規則第10号
平成15年4月25日 規則第24号
平成15年9月26日 規則第47号
平成18年3月29日 規則第21号
平成19年9月27日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年9月28日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第25号