○太宰府市国民年金保険料貸付条例
昭和47年6月16日
条例第333号
(目的)
第1条 この条例は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第87条に規定する保険料を納付することが著しく困難であると認められる被保険者に対し、その貸付を行うことにより、地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付金の資金)
第2条 国民年金保険料貸付金の資金は、一般財源をもつてこれに充てる。
(1) 法第89条(法定免除)及び第90条(申請免除)の規定により保険料の免除を受けたことがある者又は現に保険料の免除を受けている者
(2) 法第7条(強制加入被保険者)の規定に該当する未加入者で、加入後の保険料納付期間が法第26条及び第76条に規定する受給資格期間に満たないため、加入日以前の保険料を法付則第13条の規定により特例納付をしようとする場合、疾病貧困等のため一括納付できない者
(貸付金の貸付限度額)
第4条 貸付金の貸付の限度額は、貸付日の属する月前10年以内に係る未納保険料の合計額とする。
(貸付期間及び利子)
第5条 貸付金の貸付の期間は5年以内とし、貸付金の利子は無利子とする。ただし、借受人が太宰府市に住所を有しなくなるときは、貸付期間中であつてもこれを償還しなければならない。
(借入の申込)
第6条 貸付金の借入は、貸付金借入申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、市長に申し込まなければならない。
(連帯保証人)
第7条 借受人は貸付を受けるときは、市長が認める連帯保証人1人を立てなければならない。
(貸付の決定)
第8条 市長は、貸付金の借入申込を受けたときは、直ちに審査のうえ貸付の可否を決定し、借受人に貸付決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 市長は、前項による書類の提出を受けたときは、当該借受人に貸付金を交付するものとし、借受人は直ちに貸付金の全額を保険料の納付に充てなければならない。
(返済の方法)
第10条 市長は、借受人の実情に応じ第5条に規定する期間内で返済の方法を借受人と協議の上定めるものとする。
2 正当な理由がなくして、故意に前項の返済を遅滞したときは、返済期日の翌日から延滞金を徴収する。延滞金は、償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、延滞した額につき年10.95%の割合で計算した額とする。
(返済猶予)
第11条 疾病及び災害その他止むを得ない事由により、返済が困難な者には、市長は返済を猶予することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。