○太宰府市国民健康保険運営協議会規則
昭和38年8月26日
規則第51号
注 平成6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づいて設置する太宰府市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則9・一部改正)
(事務所)
第2条 協議会は、市民生活部国保年金課内に置く。
(平9規則16・平15規則47・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(令元規則36・全改)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表するとともに、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令元規則36・追加)
(審議事項)
第5条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法第43条第1項及び第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げ
(2) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容の変更
(3) 保健事業の実施大綱
(4) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項
(平6規則28・平30規則9・一部改正、令元規則36・旧第4条繰下)
(招集)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて招集する。
(令元規則36・旧第5条繰下)
(会議)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
2 会長は、被保険者、保険医又は保険薬剤師、公益及び被用者保険等保険者のそれぞれを代表する委員が出席できる日に会議を開催するよう努めなければならない。
(平6規則28・一部改正、令元規則36・旧第6条繰下)
(評決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令元規則36・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。
(平9規則16・平15規則47・平26規則14・平29規則20・一部改正、令元規則36・旧第8条繰下)
(議事録)
第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、会長及び会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(令元規則36・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令元規則36・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 太宰府町国民健康保険運営協議会会議規則(昭和35年規則第39号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)抄
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。