○太宰府市出生祝事務取扱規程

平成5年3月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、出生者に対し慶祝の意を表すために必要な事項を定めるとともに、出生率の低下に鑑み、人口構成の正常化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 出生者とは、平成5年4月1日以降に出生した者をいう。

(2) 慶祝の意とは、出生者に祝い品を贈ることをいう。

(方法)

第3条 出生届出を受け付けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第52条に定める者に対し祝い品を贈る。

2 太宰府市民で他市町村において出生届出を行ったものについては、当該市町村からの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項による通知等により、その出生を知ったときに、父母等に誕生祝い品を贈呈するものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月に出生した者で、その届出(法第49条第1項の規定に基づく期間内の届出)が4月1日以後の者についても適用する。

太宰府市出生祝事務取扱規程

平成5年3月31日 告示第3号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成5年3月31日 告示第3号