○太宰府市人権センター施設使用条例
昭和63年12月20日
条例第48号
(趣旨)
第1条 太宰府市人権センター施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(平14条例16・一部改正)
(使用許可)
第2条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、南体育館体育室を使用する者は、使用期日の7日前までに、公共施設予約システムを使用して、施設の予約を申し込み、市長の許可を受けなければならない。
(平25条例31・全改)
(使用料)
第3条 使用許可を受けた者は、別表の区分に従い、使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。
(使用の許可の変更及び取消)
第4条 次の各号の一に該当する時は、市長はその使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 人権センターの運営に支障があると認めるとき。
(2) 使用者が規則又は指示に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由のため使用できなくなったとき。
(4) 公益を害するおそれがあるとき。
(5) 風俗又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(平14条例16・平23条例5・平25条例31・一部改正)
(損害の賠償)
第5条 使用者は、施設等を故意若しくは過失により、滅失若しくは棄損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例31・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成3年条例第34号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第4条の改正規定及び第6条から第11条までの改正規定の施行前にした改正前の各条例(太宰府市解放センター施設使用条例、太宰府市公園条例、太宰府市立学校校舎校庭使用料条例、太宰府市中央公民館使用料条例、太宰府市立働く婦人の家設置条例、太宰府市立運動公園設置条例及び太宰府市勤労者体育センター設置条例をいう。)の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市人権センター施設使用条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市人権センター施設使用条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市人権センター施設使用条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平31条例3・全改)
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 備考 | |
市内者 | 市外者 | |||
体育室 | 1時間 | 550 | 1,100 | |
体育室照明 | 110 | 220 | ||
サークル室(卓球室) | 50 | 110 | 1台につき |
備考
1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。
3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。