○太宰府市住宅新築資金等貸付金審議会規則

平成9年6月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)に基づき、太宰府市住宅新築資金等貸付金審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧太宰府市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第419号)に基づき貸付けた住宅新築資金等の償還推進についての調査及び審議に関すること。

(2) その他必要な事項

(平26規則63・一部改正)

(組織)

第3条 この審議会は、5人の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が認める者

(平26規則63・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。

(平14規則20・平15規則47・平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(太宰府市住宅新築資金等運用審議会規則の廃止)

2 太宰府市住宅新築資金等運用審議会規則(平成5年規則第28号)は、廃止する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第63号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市住宅新築資金等貸付金審議会規則

平成9年6月30日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 同和対策
沿革情報
平成9年6月30日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年9月26日 規則第47号
平成19年9月27日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年12月26日 規則第63号
平成29年3月31日 規則第20号