○太宰府市同和地区諸扶助支給規則

平成8年3月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市人権都市宣言に関する条例(平成7年条例第38号)第2条の規定に基づき、本市の同和地区住民の生活困難な者に対して次の扶助を支給し、生活基盤の確立と社会福祉の増進に資することを目的とする。

(平14規則15・一部改正)

(扶助の種類)

第2条 扶助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人医療費

(2) 介護サービス費

(平12規則7・平12規則36・平14規則15・平23規則1・一部改正)

(扶助の対象者)

第3条 前条に定める扶助の対象者は、82歳以上の者とする。ただし、4月1日以後翌年3月31日までの間に82歳に達する者も含まれるものとする。

(平23規則20・全改、平24規則21・平25規則18・平26規則17・平27規則19・平28規則44・平29規則25・平30規則21・平31規則6・令2規則3・令3規則7・令4規則26・令5規則3・一部改正)

(扶助の額)

第4条 第2条に定める扶助の額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人医療費 後期高齢者医療制度の医療費の給付がなされた時の自己負担相当額及び入院時食事療養費の標準負担額相当額の8割に相当する額

(2) 介護サービス費 介護保険の施設介護サービス費の給付がなされた時の自己負担相当額の7割に相当する額及び介護保険施設の入所に伴う食費、居住費の自己負担相当額の7割に相当する額

(平23規則20・全改、令3規則56・一部改正)

(扶助の申請)

第5条 扶助の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる支給申請書等を市長に提出しなければならない。

(1) 老人医療費

 老人医療費支給申請書(様式第1号)

 領収書写し

(2) 介護サービス費

 介護サービス費支給申請書(様式第2号)

 領収書写し

(平12規則7・平12規則36・平13規則15・平14規則15・平23規則1・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は、扶助の支給の申請があったときは、別表に定める支給の基準(以下「支給基準」という。)により支給の可否を決定し、太宰府市同和地区諸扶助支給可否決定通知書(様式第3号。以下「支給可否決定通知書」という。)により本人又は申請者に通知する。

2 前項の支給基準となる額は、毎年4月1日を基準(以下「基準日」という。)として調査する。

(平12規則7・平15規則9・平23規則1・一部改正)

(支給期間)

第7条 老人医療費及び介護サービス費の支給期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 老人医療費の支給を受けている者が死亡したときは死亡日まで、転出したときは転出日の前日まで支給する。

(2) 介護サービス費の支給を受けている者が死亡したときは死亡日まで、転出したときは転出日の前日まで支給する。

(平23規則1・全改)

(審査請求)

第8条 申請者が第6条第1項の決定について不服がある場合は、支給可否決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、文書により市長に対して審査請求をすることができる。

(平15規則9・旧第10条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(審査請求書の調査及び裁決)

第9条 市長は、前条の規定に基づく審査請求がなされたときは、太宰府市同和地区扶助支給審査会に請求の事由等の調査報告及び意見を求め、審査請求に対する裁決をする。

(平15規則9・旧第11条繰上・一部改正、平28規則44・一部改正)

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により扶助の支給を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平15規則9・旧第13条繰上、令3規則56・旧第11条繰上)

(受給権の保護)

第11条 扶助の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平15規則9・旧第14条繰上、令3規則56・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(平15規則9・旧第16条繰上・一部改正、平23規則1・旧第14条繰上、令3規則56・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(太宰府市同和地区諸扶助支給規程の廃止)

2 太宰府市同和地区諸扶助支給規程を廃止する。

(経過措置)

3 出産の日又は婚姻の日が施行日前である扶助の支給については、廃止前の太宰府市同和地区諸扶助支給規程の規定に基づき、扶助の支給を受けている者は制定後の太宰府市同和地区諸扶助支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市同和地区諸扶助支給規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市同和地区諸扶助支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平23規則20・旧第1項・一部改正)

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市同和地区諸扶助支給規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市同和地区諸扶助支給規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14規則15・全改、平23規則1・一部改正)

扶助の種類

支給要件

老人医療費

申請者の世帯の市県民税額の合計額が、申請者の家族構成に基づく生活保護世帯支給額の1.3倍の額を所得として算出する市県民税額未満

介護サービス費

申請者の世帯の市県民税額の合計額が、申請者の家族構成に基づく生活保護世帯支給額の1.3倍の額を所得として算出する市県民税額未満

(令3規則56・全改)

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(令3規則56・全改)

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(令3規則56・全改)

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太宰府市同和地区諸扶助支給規則

平成8年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 同和対策
沿革情報
平成8年3月29日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年12月11日 規則第36号
平成13年6月27日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月26日 規則第9号
平成16年6月21日 規則第21号
平成17年6月23日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第23号
平成20年3月26日 規則第6号
平成23年2月4日 規則第1号
平成23年3月24日 規則第20号
平成24年5月25日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月24日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月27日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第56号
令和4年3月29日 規則第26号
令和5年3月27日 規則第3号